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労働不可の米ビザで、日本での収入がある場合

アメリカのビザには、BビザやF-2ビザ、H-4ビザなど、アメリカ国内での労働ができないものがいくつかありますが、それらのビザを保持しながら、日本国内にて収入があることは法律上問題ありませんか? 例えば、日本の企業や団体等のアルバイト(資料作成等、海外にいてもできること)をして、その給与が日本の口座に支払われた場合などです。 「このケースは合法」「このケースは違法」等、どなたか経験されたことのある方、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんにちわ 最初の質問の (1)日本の企業や団体等のアルバイト(資料作成等、海外にいてもできること) 次の質問 (2)アメリカの雑貨や生活用品などを日本へ向けて販売する場合 両方ともあくまでも量が少なければ問題無いと思います。税金の申告が必要無い程度でしょうか。 最初の質問はお仕事の発注先が実はあなたが海外にいることを了承してくれていればいいですがやはり量が多くなってくると税金面で(海外にいる人への報酬の場合は税金を先に引いて渡す)はっきりしないのはめんどうかと思います。 (2)のご質問もあまり量が無ければ問題は無いかと思います。最近は日本国内でも主婦のネットショップやオークションでの収入も規制がかけられていて、年間20万円だったか以上の収入がある場合は申告しないとならないそうです。毎月コンスタントにある程度以上の収入がある場合はアルバイトとは言えないそうで税務署が目を光らせています。アメリカと日本は税に関する規定があり世界どこでも収入があった場合は住んでいる国で税金の申告をしないとなりません。厳密にはアメリカに住んでいて、日本で収入がありそれを日本で申告したのならその件も本当はアメリカで日本で申告済みであると言う書類を申告しないとなりません。 またネットショップなどで消費者に直接販売する場合は運営者の氏名住所を表記しないとなりません。

shoesgal
質問者

お礼

express200さま 大変わかりやすいご回答、ありがとうございました。 年間一定以上の収入がある場合は申告が必要なのですね。 オークションでの収入も、収入とみなされるようになったのですか! それにアメリカと日本の両方に申告が必要ということも知りませんでした。 大変勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • vegan
  • ベストアンサー率47% (124/261)
回答No.2

移民弁護士に聞くのが、一番良いのではないでしょうか。 アメリカに労働不可のビザで住んでいる場合、雇用者が国外の会社であっても、給与が国外の口座に支払われたとしても、アメリカに住みながらの労働で収入を得る事は、違法だと私は理解していました。(ばれない可能性は高いかもしれませんが。) どこでそう聞いたのか、おそらくは International Student officer の可能性が高いですが、それも随分前の事です。詳しくないのに投稿して申し訳ないですが、こういう事は掲示板等で聞いて判断するより、専門家に聞くのが一番だと思います。

shoesgal
質問者

お礼

veganさま ご回答ありがとうございました。 そうですね、もちろんプロの弁護士に聞いてみるのが良いかとは思っているのですが、もしご経験者の方がいればと思って投稿してみました。

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.1

 米国ビザ保有者です。ご質問のケースはまったく問題ありません。 移民法で禁じているのは、米国人の労働機会を奪うような仕事です。 なので「 海外にいてもできること 」だけなら問題ありません。  たとえば「 米国にいてもできることで、なおかつ米国人でもできる こと 」であれば問題になる可能性はありますが、 日本企業・団体の 資料整理は間違いなくその対象とはならないでしょう。

shoesgal
質問者

お礼

nidonenさま ご回答ありがとうございました。 上記ケースは問題がないのですね。 「 米国にいてもできることで、なおかつ米国人でもできること 」は問題になる可能性があるということですが、例えば、アメリカの雑貨や生活用品などを日本へ向けて販売する場合はいかがでしょうか? 販売の際は日本語のやりとりが必要だとすれば、「 米国にいてもできることで、なおかつ米国人でもできること 」には当てはまらないという解釈でしょうか。

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