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遅延損害金について教えてください
goodbye2の回答
- goodbye2
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金銭消費貸借が有効に成立したとします(民587~)。 消費貸借は原則として無利息であるので利息を請求する時は利息の支払いの合意することが必要です。ABとも商人の場合は当然に法定利息年六分を請求できます(商513)。同様に利息の約定が無くても一方が商人の場合は年六分請求できます(商514)。商人でないもの同士が利率を決めずに利息を取ると決めた場合は年五分です(民404)。利息のことを決めていなければ、上述のとおり無利息です。 利息の計算の期間は金銭消費貸借成立の日(2000年1月1日)から約定支払日(2000年12月31日)です。 遅延損害金は利率についての特約がなくても当然に年5分請求できます(民419)。その期間は元本返還すべき日の翌日(20001年1月1日)から元本が支払われた日までです。端数は日割計算します。
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