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リースの活用メリットについて
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- gutoku2
- ベストアンサー率66% (894/1349)
>中小企業がリースを活用するメリットを教えて頂けますでしょうか。 お金を借りなくても、資産を購入(借りる)する事ができる。 お金を銀行から借りられる資金力がある。又は無借金で資産を購入する資力が ある場合は特段のメリットはありません。 購入すれば、借入金が増加し、固定資産が増加します。しかしリースの場合 は、どちらも増加しません。 これをメリットと感じられる場合はメリットですが、貸借対照表の構成につい て特段の意見がなければメリットにはなりません。 >近年の税制改正により、以前に比べてリースのメリットが薄れたと伺いました。 原則的には、ご記載の通りメリットが薄れました。 しかし、中小企業の場合は(基本的に)何ら変わっていません。 (中小企業は例外処理が可能です。例外の場合は基本的に旧来と同じです) http://www.smfl.co.jp/lease/knowledge06.html 法人税 所有権移転外ファイナンス・リース取引 原則的には、リースであっても売買されたものと同一の処理を行います。 しかし、中小企業においては基本的に旧来の法律と同じ処理が可能です。 所有権移転ファイナンス・リース取引 この場合は、例外規定はありません。メリットが薄れます。 ※一般的には”所有権移転外ファイナンス・リース取引”が多いと思われます。 この場合、中小企業においては新法においても勘定科目が代わる他は、特段 の変更点はありません。よってメリットが薄れた分けではありません。 尚、中小企業においては消費税の取扱も従前と同じです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm 尚、税務に関しましては税理士・税務署へご確認になられますことをお奨めします。
- shpxr
- ベストアンサー率46% (99/214)
リースされた設備は固定資産に計上されず、オフバランス効果があります。また借入として負債にも計上されません。よって財務比率の悪化を防ぐことができます。 また、設備投資のための初期負担が少ないことから、特に資金力に乏しい中小企業や新興企業にとってこの効果は大きいでしょう。 >近年の税制改正により、以前に比べてリースのメリットが薄れた 新リース会計基準自体には適用範囲が定められていませんが、中小企業会計指針が適用できる企業についてはリース会計基準を適用しなくてもかまいません。 ちなみに新リース会計基準では、(ファイナンス・リース取引において)賃貸借処理ではなく、売買処理が原則となり、税務面での取り扱いが変わってきますが、中小企業においてはこれまでの会計処理を続けても問題がないように配慮されています。
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お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。