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大回り乗車で、敦賀折り返しは可能?

dober-oの回答

  • dober-o
  • ベストアンサー率59% (260/439)
回答No.17

#13ですが、何やら不思議な方向に進んでいますね。 とりあえずおでかけネット運賃検索に関して、 大津京→長浜で、9:30出発、回答数5件とすれば先の結果が出ます。 ところでJRのHPに記載されているものはただの「ご案内」です。 分岐駅通過特例は、基準規程の中では「乗車券の効力」の分類に含まれています。 したがって、分岐駅通過特例は運賃計算の特例だとか、 近郊区間選択乗車特例との適用順序がどうだとかは、 実際の条文内容には全く即していないことになります。 私自身も質問の回答としては、 「近江塩津-敦賀が近郊区間外だから不可」の一言で十分だと思っていますし、 おそらくJRからのメール回答もそんな程度でしょう。 (メール回答で条文を引用することはほとんどないので) でも規則に即してとか条文に即してとかであれば、中途半端は非常に問題ですね。 「近江塩津-敦賀は近郊区間外だから」だけですむのであれば、 わざわざ近郊区間選択乗車中の分岐駅通過特例を【新設】する必要がありません。 同様の例として、特定分岐区間特例(条文上は効力規定)がありますが、 http://www.jreast.co.jp/kippu/1106.html こちらも、近郊区間選択乗車特例との併用について条文上では言及があります。 ただし「近郊区間選択乗車中の場合を含む」という趣旨の文言が追加されているだけで、 別の条項になっているわけではありません。 また適用区間を改めて列記していることもありません。 本来であれば、分岐駅通過特例の場合もそうした文言の追加だけでいいはずです。 しかし別条項にして、さらに適用区間も改めて記載しているということは、 誰がどう見ても近江塩津-敦賀は適用できないことを明文化しているのですね。 (文言の追加だけではなぜ不十分かはこの場では割愛します) まあ結論が変わるわけでもないですし、捉えかたは人それぞれですから。

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