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大回り乗車で、敦賀折り返しは可能?

dober-oの回答

  • dober-o
  • ベストアンサー率59% (260/439)
回答No.23

#13(17)ですが、 何度も書きますが分岐駅通過特例は「乗車券の効力」の規定です。 運賃計算時に適用されるのではなく、乗車券を使う時に適用されるものです。 米原→近江塩津→敦賀-(特急)→京都というルートに対して、 近江塩津⇔敦賀の距離を含めず敦賀経由の乗車券が作れると思っているようですが、 そのような乗車券はどうやっても作ることができません。 乗車券面は運賃計算に用いた経由を記載することが大前提です。 近江塩津⇔敦賀は運賃計算経路に含まれていないので、 そのような経由(敦賀)が乗車券面に表示されるわけがありません。 もっと簡単な例でいうと、東京-(新幹線)→名古屋→多治見というルートに対し、 乗車券の経由表示は、新幹線・名古屋・東海・中央西 となるのでなく 運賃計算通りの 新幹線・中央西 となるのです。 運賃計算経路に含まれていない名古屋が表示されるわけがありません。 なおえきねっとの例が出ていますが、 えきねっとの経由欄は、運賃計算経路でも乗車券面経路でもありません。 近郊区間相互間ならば、画面上に何種類も経路が出ようとも、 出てくる乗車券は(最安経路で計算、かつその経路が表示された)1種類です。 近郊区間内で大回り経由が表示された乗車券が欲しければ、 窓口の端末で係員に補正禁止処理をしてもらわないとできません。 また上で書いた新幹線経由の名古屋とかの例だと、 画面上に名古屋が表示されても、実際の乗車券には表示されません。 こちらは窓口でいくら端末を操作しても、それが表示された乗車券は出せません。 まあ一度でも発券してみればすぐにわかることです。 運賃計算経路と乗車券の券面の経路が別物と考えていると、 もはや規則の根底が理解できていないことになってしまいます。 (そのあたりはむしろ質問者さんのほうがきちんと理解されている感じがしますが) 規程151条にはきちんと【乗車券面の】区間外乗車と書いてあります。 運賃計算上名古屋は含まれないから、当然乗車券面区間にも名古屋は含まれない。 だけど特例で金山通過列車なら金山⇔名古屋を(いわば無賃で)乗車していいよ とういうのが条文そのままの話なのに、なぜ逆の運賃計算の話になるのでしょうか。 (仮に名古屋が表示されてしまったら、券面の区間外ではなくなりますね) 敦賀がどうのこうのとか、選択乗車がどうかとかいう以前の話です。 ついでに近江塩津⇔敦賀は近郊区間外で選択乗車の経路として取れませんが、 山科⇔京都だって折り返し復乗している時点で選択乗車経路として取れません。 どちらも【乗車券面の】区間外となることには変わりありません。 また選択乗車中は【選択可能経路の】区間外と読み替えてもいいです。 その中で、結果的に復乗(だけ)になる区間外(山科-京都など)は救済し、 結果的に(復乗+)近郊区間外となる区間外(近江塩津-敦賀)は救済しない。 ただそれを規定(区間外の線引きを明文化)しただけの話です。 当たり前のように感じますが、条文上の不備を埋め合わせしたようなものです。

hanawana
質問者

お礼

その後もご回答を頂き、皆様ありがとうございます。 今晩(1/12)時点でNo.23まで回答やアドバイスを頂いています。 どうやら、2chでもこの質問ステッドがリンクされているみたいですね。 また、この冬の間に別経路で大回りを楽しみたいなと画策しております。

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