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父親が米国帰化市民 子供の戸籍と氏の変更について

saregamaの回答

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  • saregama
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回答No.1

まずは法律を遵守する前提で回答します。 1.子供を私の戸籍に入れる事は可能でしょうか。 あなたは既に日本国籍を喪失していますので不可能です。 2.1が無理な場合、妻の戸籍には入れると思いますが、その際に妻と子供両方もしくは子供だけでも私の氏に出来るのでしょうか。 >私自身はこの機に国籍喪失届も出す必要があり、子供は妻の戸籍に入るか私の姓を名乗ることにして単独の戸籍になると思っています。子供の氏についてはわかりませんが、妻とは婚姻後6ヶ月以上経過しているので、氏の変更には家庭裁判所の許可を得る必要があるのではないかと思っています。 ほとんどそのとおりです。お子様は母親の戸籍に入ります。母親と同じ姓になります。母が氏の変更をした後に出生届を出せば、変更後の姓になります。お子様だけあなたの姓にすること=単独戸籍になることも理論上は可能ですが、家裁の許可がおりるかどうかわかりません。 3.家庭裁判所の氏の変更の許可を得るのは日本に滞在していないと無理でしょうか。 無理です。 4.私が国籍を喪失した場合、私の戸籍に入る事はなくなりますので、妻を筆頭者とした戸籍が作られ、そこに子供も入ると思いますが、外国人である私は認知という形をとることになるのでしょうか。 こらこら(笑)。あなたは既に日本国籍を喪失しています。戸籍は残っていますが、国籍喪失届を出して除籍してください。過料が科せられます。日本への報告的婚姻届を出してください。こちらも三ヶ月以上経ってしまいましたから、日本人である奥様が始末書を書いて過料を払うことになります。 その上でお子様の出生届を出します。出生から三ヶ月以内に出さないと日本国籍は留保できない上、日本人ではないので出生届を受け付けてさえくれません。こちらはいくら過料を払っても始末書を書いても期限を過ぎたらダメですからね。外国人で戸籍には入らないとはいえ婚姻が成立して奥様の戸籍の婚姻事項に書かれますから、正式な夫婦の嫡出子です。認知なんてことはありません。 5.3で日本にいく必要がある場合ですが、出生届の受理期間を踏まえると、まずは妻を筆頭者とした戸籍が現在の妻の氏で作られ、妻の氏で子供も加わり、その後家裁に変更の許可をもらうという形になりそうです。その際子供の氏は同時に変更になるのでしょうか。 「氏の変更許可」が出てもそのままでは氏は変わりません。役所に奥様の氏の変更を届出なければなりません。その際、子の「入籍届」を出すことによって子の氏も母と同じになるはずです。一方が外国人であるケースが自信がないので家裁へお問い合わせを。ひょっとすると家裁の「子の氏の変更許可」も必要かもしれません。 6.子供が単独の戸籍を持つ場合何か考えられるデメリットはありますか? 子供だけあなたの氏に変更した場合にのみ単独戸籍になります。こちらも家裁の許可が要ることですから、奥様の氏を変えずにお子様だけ氏を変える意味がありませんよね?

HaiZ
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 私自身も日本国籍にはあまりこだわる理由も既にないのかなとも思って いますので、一応領事館の方とも確認をしてみようと思いますが、今回 国籍喪失届も正式に提出しようと思います。 子供の氏については、日米で異なる氏になると、たとえば一時的に日本で 生活する際などに、子ども自身に何か面倒なことがあるのかなと思いました。 ここらへんも実際の状況にならないとわかりませんが、当面米国で生活を していく予定ですし、そのまま妻の戸籍で氏も変えずにいこうと思います。

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