• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:建築条件付き宅地を契約しましたが、白紙解約できますか?)

建築条件付き宅地の白紙解約について

A_Einsteinの回答

  • ベストアンサー
回答No.5

>業者は白紙解約はできないと言ってきます 最終手段としては、脅しを掛けるしかないですね。 ご質問の建築条件付はいろいろな法律の規制の結果として、白紙解約が出来る形でなければならないために、そのような契約になっています。 とりあえずは、第一段階としてはお住まいの地域の「宅地建物取引業協会」にトラブル相談の受付が多分あるのでそこで相談してみて、その結果を業者に伝えるということが考えられます。 それでもだめなら監督行政部署(多分都道府県の免許と思いますので都道府県毎に部署があります)に相談するという話を持ち出せばあきらめるでしょう。

poccorin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 早速、宅地建物取引業協会に相談してその結果を業者に伝え向こうの 出方をみてみようと思います。 最悪、県の不動産管轄部署に相談してみようと思います。

関連するQ&A

  • 先日、建築条件付き宅地の契約をしましたが、白紙解約は出来ますか?

    先日、建築条件付き宅地の契約をしましたが、白紙解約は出来ますか? 仕事でトラブルが起き、家を建てられる状態ではなくなりました。 手付金はもう支払い済みで契約書には 本契約は売買契約締結後3ヶ月以内に売主代理と建設請負契約を締結することを条件として締結するものです。万一、売主代理と買主との間で設計の協議が整わない等の事由により、建設工事請負契約が成立しない場合には、本件土地売買契約は解除となります。 この場合、売主は買主に対しすでに受領返金品の全額を無利息にて返還することとします。 と書かれているのですが、三ヶ月経ったら自動的に解約されるのですか? またその際は手付金は返還されますか?

  • 建築条件付宅地の解約について

    昨年10月、不動産会社と建築条件付宅地の契約を結びました。 契約書に記載された特約事項には、3ヶ月以内に売主代理と建築請負契約をすることができなかった場合、この売買契約は解除するとなっていますが、業者に対し仕事が忙しく期限までにできるかわからないことを伝えると「3ヶ月を過ぎてもかまいません」と言われていました。 また、土地の契約の際に、「売主の余っている土地があるので、お客さまの土地としてなるように売主と相談してみます。」と言われたので、私もいい話だと思い業者に対して「そういったお話であれば是非お願いしたいです」と伝えました。 そして何度か設計打ち合わせをしているうちに3ヶ月の期限を向かえましたが、業者にも何も言われず、期限後もそのまま設計打ち合わせを2回したところで、妻との話し合いでいいプランを示してこないので今回の契約は断念しようと決断し、契約から約5ヶ月経過しましたがそのことを業者に今月の頭に伝えました。 当然業者は考え直して下さいと言われましたが、設計士と私たちのイメージが違うと伝えると「わかりました、ただ、契約した土地については既に分筆登記をしており、履行に着手していますので、解約には違約金が発生します。」と言われ、当初は150万円と言われました。 確かに解約を申し出る前に一度ローン打ち合わせ時に「売主の許可が下りたので、お話していた土地はお客様の名義になりましたと」と言われ、公図も受け取ったので、分筆登記はされています。 私も不動産の契約について詳しくないので市役所の消費者生活センターに問い合わせたところ不動産適正推進機構に連絡するといいと言われ連絡しました。 結果は「相手が分筆登記をしていても、建築請負契約をしていないのであれば、建築条件付という契約についての白紙解約となる」旨の説明を受けていたので、白紙解除になるのではないかと伝えると、回答については後日と言われその電話の4日後に、「県庁の宅建班に相談しその結果を売主と協議したところ今回は手付け流しでの解約とするのはいかがでしょうか」という結果になりました。 私はそれでも納得がいかなかったので「後日、回答します」と伝え電話を切りました。 長々とわかりづらい文章となってしまいましたが、業者は分筆登記をしたから白紙は無理だと言って、私の申し立てた白紙解除についての話を聞き入れません。 手付金も100万円弱支払っているので何とか返してもらいたいのですが、業者がいう分筆登記を行ったことによって建築請負契約と同等もしくは、それ以上の法的効力があるのでしょうか? どうにか白紙解除につなげることはできませんか?どなたかアドバイスを下さい

  • 建築条件付土地契約の解約について

    こんにちは、初めて利用させていただきます。 昨日 建築条件(一戸建て)付の土地を、仲介業者の事務所にて契約しました。 ところが建物の設計上の問題が発覚し、この契約を解除したいと考えています。 既に建築条件付土地契約書及び、10月末までに工事請負契約を締結する旨の合意書にサイン&捺印してしまいました。 宅建の先生による重要事項の読み合わせも行いました。また、手付金として50万円支払っています。 建築条件付土地契約書に記載されている特約条項に ※この土地は土地売買契約後一ヶ月以内に売主及び買主間で住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として契約するものであります。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額お返しします。 との記述がありますが、今回の場合、果たして解約は可能なのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

  • 建築条件付土地契約の解約について

    こんにちは、初めて利用させていただきます。 昨日 建築条件(一戸建て)付の土地を、仲介業者の事務所にて契約しました。 ところが建物の設計上の問題が発覚し、この契約を解除したいと考えています。 既に建築条件付土地契約書及び、10月末までに工事請負契約を締結する旨の合意書にサイン&捺印してしまいました。 宅建の先生による重要事項の読み合わせも行いました。また、手付金として50万円支払っています。 建築条件付土地契約書に記載されている特約条項に ※この土地は土地売買契約後一ヶ月以内に売主及び買主間で住宅の建築請負契約を締結して頂くことを条件として契約するものであります。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は白紙となり受領した金銭は全額お返しします。 との記述がありますが、今回の場合、果たして解約は可能なのでしょうか? 出来れば早目にご回答いただければありがたいです。よろしくお願い申し上げます。

  • 建築条件付宅地?

    建築請負契約の締結を条件とし、間取りや建物の金額が決まっていないフリープランの物件なのですが、以前結んだ土地の売買契約の中に「三ヶ月以内に住宅を建築しない事が確定した時、又は住宅の建築請負契約が成立しなかった場合、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しします。」という、建築条件付土地なら明記されているはずの内容がどこにも書かれておらず、解約し手付金が返ってくる事ができるのか困っています。(建築条件付宅地という言葉は、後の方に一言あるだけなのです)どなたかご存知の方、よろしく御願いします。

  • 建築条件付き宅地の売買契約

    分譲地で建築条件付き宅地を近々購入しようと考えています。その契約時に手付け金(100万円)を持ってきてくださいと言われました。そのディベロッパーでは数十種類の間取りプランの中から好きな間取りを選択するというものですが、取りあえず何のプラン(間取り)でもいいから、仮の建物を決めておいて、建物も含めて売買契約をするらしいのです。後からプラン変更は可能で、1~2ヶ月かけて間取りを決定して建築確認申請をするとのことです。土地、建物ともに不満はなく、営業の対応もいいので契約をしようと考えていますが、建築条件付き宅地の売買契約で建物の工事請負契約も一緒にするのは一般的なのでしょうか?一般的には、建築条件付き宅地では3ヶ月以内に売買契約が締結出来ない場合は白紙撤回になり、手付け金も全額戻ると認識していますが、営業の話では、どうもこの契約ではそれができないようになっているようです(現在、事前確認のため契約書と重要事項説明書をもらえるように業者に依頼中)。万が一、事故や病気等の不可抗力で購入を断念せざるを得なくなった場合を考えると、契約書にその事項を特約として追加させたいと考えているのですが…。

  • 建築条件付宅地について

    建築条件付宅地について教えて下さい。 不動産会社に「土地の売買契約と建築請負契約を同時に結んでいただきます。」と言われました。 私は建築条件付宅地の場合「3ヶ月以内に建築請負契約が成立しなかった場合は売買契約は白紙」と思っていましたが、 このようなケースもありますか?

  • 建築条件付土地の解約

    建築条件付土地の解約 先日建築条件付土地の契約をし、近日中に建物の契約も締結する予定をしていました。 しかし、突然転勤を命じられたため、建物の契約は締結せずに、本件白紙撤回したいと 考えています。 その際、手付金などの返却がされるのでしょうか? 下記条件をご確認頂きアドバイスお願いします。 ●質問事項 (1)支払済みの土地手付金の返金はされるか? (2)支払済みの土地契約仲介手数料は返金されるか? (3)上記返金は無く、逆に違約金を請求されないか? ●土地契約書の特約抜粋 第1項.本契約は、本契約書締結後3ヶ月以内に、XXXXXと買主間において、本物件を      敷地とする一戸建て住宅を建築するための建築工事請負契約が締結されることを      停止条件とします。 第2項.前項の条件が成就しないことが確定したとき、売主は買主に対し、すみやかに      受領済みの金員を無利息にて返還します。 ●状況説明 ・建売での販売を予定されていた物件だったが、畑から宅地への地目変更をし、建築許可が  下りるまでは建築条件付土地ということで周辺住民など限られた範囲のみに事前販売を  始めていた土地を購入。  (土地契約書にも先方の責任で、確実に地目変更を行うことなどが明記されています) ・建築許可が下りた後、建売として広く公開し販売を想定している物件のため、建築条件付  土地といっても、間取り等はほぼ確定しており、一部オプションのみの変更しか出来ない。 ・土地だけでなく、間取りも気に入ったという話をしているので、建物の契約をしない理由として、  気に入った間取りが作れないなどは筋が通らないのでは?と考えている。 ・そのため、条件が折り合わず建物の契約締結に至らなかった。というストーリーが描けず、  転勤というこちらの都合での建物契約見送りとなると考えており、土地の手付金返金・違約金  の請求ということに影響するのでは?と心配しています。

  • 建築条件付き土地の解約について教えて下さい。

    建築条件付き土地の解約について教えて下さい。 皆さんどんな些細な事でも構いませんのでアドバイスお願いします。 7月に建築条件付きの土地を手付金百万円、 「買主を手付金を放棄することにより契約を解除することができる。」、 「3ヶ月以内に買主が住宅を建築しないことが確定したとき、 または請負契約が成立しなかったときは、契約は効力を失い、 売主は受領済みの手付金等を含む全額を速やかに買主に返還する。」等の項目で 土地売買契約をハウスメーカーと結びました。 その後、家の間取りや仕様について打ち合わせを行い、 ハウスメーカーはこちらの希望に沿うようにプランを提示してくれます。 しかし、土地面積等がこちらの希望する間取りには狭ようで、 なかなか納得いくプランが出てこず、契約を解除したいと考えております。 土地売買契約から3ヶ月が過ぎましたが、 こちらから契約解除を申し出ても手付金は返還されますでしょうか? それとも手付金は放棄しないといけないでしょうか? 手付金の放棄せず、契約を解除する方法をご教授下さい。 経験者や法律に詳しい方、どんな些細な事でも構いませんのでアドバイスお願いします。

  • 建築条件つき宅地の解約について

    新築の建築請負契約の解約についてご意見いただきたいです。 知人が昨年、建築条件つきの宅地を購入しました。 土地の契約と同時に建築請負契約の契約もしてしまいました。 その時点では概算見積もりと簡易な図面(決定前のもの)のみ提示されていただけです。このような状態で安易に契約してしまったことはいまとなってはとても後悔しておられます。 その後、詳細を詰めていくとどんどん値段があがっていき、当初の予定より3000万近くオーバーしてしまいました。なのに、価格に関しては、全く詳細見積もりをだしてもらえない、要求すると、うちは安いと自負しているので詳細見積もりは出せないの一点張りです。そのような対応に不信感が募り、今後のことも考え解約を考えておられます。 工務店側には、いろいろな物事を精査中です。とのみ伝え、時間をいただいていたところ、工務店側から弁護士をたてられました。 こちらも仕方なく弁護士に頼もうと考えているのですが、 このような場合、違約金は支払わないといけないですか? 弁護士の見解では、建築に関する違約金はなしにできるであろうが、土地に対する違約金は支払わなければならないだろうといわれています。土地も高額であったため、土地のみの違約金も相当な額になっています。 工務店側の対応が明らかに不当、ぼったくりであると思うのですが、 そのような場合でも違約金は支払わなければいけないのでしょうか? また、建築条件つき宅地の場合、土地のみの購入はできないと思うのですが、 今回のような場合も、建築に関しては、工務店側に不備があるため、解約。土地のみ購入ということもできないのでしょうか?