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違憲判決が出てから改正がされるまでの国籍法について

違憲判決が出てから改正がされるまでの国籍法についてお聞きしたいのですが、その効力はどのような状態なのでしょうか?(時事的な問題のため、お答えになる際にソース(判決文の一部等)を付して頂けると助かります。) 自分で思いつくことが出来るのは以下の三つです。 ・全部無効 (この場合、現行法の条件を満たしていても、国籍は取得できない?) ・一部無効 (この場合、現行法の条件を満たしていても、国籍は取得できない?) ・改正されるまで改正前のまま

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  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.1

国籍法第3条第1項は「父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる」と規定しています。 平成20年06月04日の最高裁判決(多数意見)は、このうち「父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した」の部分が過剰な要件を課しており違憲だとした上で、違憲無効の「過剰な要件」の部分を取り除いて同項を解釈しました。 つまり、最高裁判決の解釈では、国籍法第3条第1項は、一部無効の部分があるけれど、その他の部分は依然として有効であり、違憲無効の部分を除去して解釈すると「認知により子たる身分を取得した子で二十歳未満のものは・・・(中略)・・・法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる」となるということのようです。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080604174246.pdf 最高裁の判決ですが、11ページの真ん中あたりに上記の趣旨が書いてあります。

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このQ&Aのポイント
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  • 使用している環境はMacOSで無線LAN接続です。問題の解決策を教えてください。
  • 関連するソフトやアプリ、電話回線の情報は特にありません。
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