- 締切済み
違憲判決が出てから改正がされるまでの国籍法について
違憲判決が出てから改正がされるまでの国籍法についてお聞きしたいのですが、その効力はどのような状態なのでしょうか?(時事的な問題のため、お答えになる際にソース(判決文の一部等)を付して頂けると助かります。) 自分で思いつくことが出来るのは以下の三つです。 ・全部無効 (この場合、現行法の条件を満たしていても、国籍は取得できない?) ・一部無効 (この場合、現行法の条件を満たしていても、国籍は取得できない?) ・改正されるまで改正前のまま
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- d-y
- ベストアンサー率46% (1528/3312)
関連するQ&A
- 問題集の違憲審査
問題集に「違憲判決の効力は個別的効力の発生にとどめるべき。なぜならば、文面上無効の判決手法がそんざいする」ってあったのですが、「文面上無効の判決手法」って具体的にはなんでしょうか。 それと「憲法改正権は制憲権に創設された権利である。したがって事故の存立基盤を変更することはできない」とあったのですが、「制憲権に創設された権利」だとなぜ変更できないのですか。 最後に「抽象的審査制をとった場合、司法裁判所に第四権を与えることになる。この問題を憲法改正によって解決することは無意味である。むしろ、抽象的審査制を許容する明文をおくべき」とあったのですが、なぜ抽象的審査制を許容すべきなのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 裁判所の違法という判決が確定した場合、効力は?
裁判所が特定の法律に対して「〇〇法の第XX条は違法(または違憲)であり無効」という判決が(上訴なし、または最高裁判決として)確定した場合、効力はいつから生じますか? 訴えた当事者間では遡及効のようですが、社会全般に対して無効となった「〇〇法の第XX条」は法律が改正されるのを待つまでもなく判決がされた瞬間から”将来にわたって”無効となるのでしょうか 理由も教えていただきたいです
- 締切済み
- 裁判
- 確定した下級審判決における違憲判断の行政府拘束力
名古屋高裁が、自衛隊のイラクでの活動の一部を違憲としましたね。ところで、下級審の判決が、最高裁まで行かずに確定することも当然あります。そのような場合において、確定した下級審の、当該行政行為についての違憲判断は、行政府を拘束するでしょうか? たたき台として、ある憲法研究者(まだ助教授になっていない知人)の見解を書きますので、当否などをお願いします。 「当該行政行為についての違憲判断は、確定判決である限り、最高裁であれ下級審であれ、行政府を拘束する。なぜなら、違憲審査権は司法府が持つ法令解釈権の一部であり、最高裁判所固有の権限ではないからである。そして確定判決は、下級審のものであっても、等しく国民や行政府を拘束するのである。もし最高裁の違憲判断のみが行政府を拘束するとすれば、下級審で国全面敗訴の違憲判決が出た場合、国は、上告しないことで違憲の効力を受けることを免れてしまい、不当である。もっとも、下級審の確定判決にまで拘束力を認めると、下級審の判断が分かれた場合におかしなことになるという指摘もある。しかし、確定判決はどれも等しく司法府の最終判断であるから、当該行為についての確定判決が下されるごとに、司法府の最終判断が変わったと考えれば足りる。」
- 締切済み
- その他(法律)
- 国籍法改正による妄想大発生
国籍法3条1項が改正され、日本人父と外国人母から生まれた子供で、 父母が結婚していなくても父の生後認知によって、 子供が日本国籍を取ることが出来るようになりました。 改正前の3条1項では、日本人父と外国人母が結婚して、父が子供を 生後認知した場合に子供は日本国籍を 取ることが出来るとあり、結婚していない父母から生まれた子供が差別 されるのは憲法14条1項に違反するという最高裁判決が出ました。 判決文を読んでみて、私も婚外子を差別する条文で不利益を受ける人 がいるのはおかしいと思いますし、 法律が改正されるのは当然だろうと考えていました。 ところが国籍法改正に反対する人達から、このような意見が出ました。 1.日本人男のルンペンに大量偽装認知させる輩が出る 2.偽装認知を使って外国人女が生活保護を受けやすくなる 3.子供に性的虐待する目的で認知する男が増える 4.中国、韓国からの要請で改正された 5.中国政府が中国人未成年を日本国籍偽装取得のためにプロジェクトを作る 偽装認知の危険性は指摘されていましたので、偽装認知を元に 反対する人が出る事はある程度予想されていましたが、 3,4、5など、どう考えても妄想としか思えない意見が出現し、 国籍法改正のまとめサイトなどと銘打って 法律改正後「予想されること」として沢山投稿されました。 また、それを真に受けて国会議員に大量にFAXを送りつける行動を取る 人が現れ、影響されて国籍法改正に反対する政治家が沢山出現しました。 なぜこういった妄想的な主張をする人がいるのでしょうか。 こういった妄想を本気で述べている人は、正常な判断力を持っている と言えるのでしょうか。 ※前回質問内容について、ガイドライン違反との指摘を受け削除された ため、質問内容を修正し再投稿いたします。
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- 一票の格差⇒憲法違反⇒憲法改正⇒
一票の格差⇒憲法違反⇒憲法改正⇒今夏衆議院の総選挙+最高裁の憲法違反判決 最高裁で、違法・無効の判決が出たら、憲法改正議案も無効になってしまうのですよね そしたら、憲法改正も出来なくなってしまうと思う と思うのですが、ある程度、国会議員達は、判決の結果を感じ取って、今熱意を持って国会に立ち向かっているのですか? ☆そういえば、今話題の橋下議員他大多数は、弁護士経験あり 法学部出身者も大勢いましたから、見通しは立っているのでしょうね 前回の総選挙では72に増えた。その結果、弁護士ブループが憲法違反だと16の訴訟を起こし、14ヶ所の裁判所で違憲と判断され、特に広島高裁と広島高裁岡山支部では、違憲・無効という最も思い判決が下った。なおこれをうけ、選挙管理委員会が最高裁に上告し、最高裁の判断が下るまでは無効となっていない。もし最高裁で違憲・無効の判決が下った場合、石原伸晃や岸田文雄らを含めた31選挙区全ての議員が失職となる可能性があるが、最高裁政治的混乱を避けるために、今までこの判決を出したことはない。
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- 「よど号ハイジャック記事末梢事件」と「尊属殺重罰規定違憲判決」についての疑問
最近憲法を勉強したものです。(一応一通り勉強しました。) 勉強していて、2つの判例についてちょっと疑問に思ったことがあり質問させて頂きました。 文章が長くなってしまうため、事件内容、判決文は省略いたします。 (1)「よど号ハイジャック記事末梢事件」について この在監者は自腹で新聞を買っていたのですよね? その新聞を墨で塗りつぶしてしまうことは、財産権の侵害にならないのでしょうか? 確かに在監者の人権が一般人と同じように保障されずに、一定の制限を受けることは理解できます。ただ監獄内の秩序を保つために財産権を侵害までする必要があるのでしょうか?この目的を達成するためには新聞渡さずを一時預かったり、その新聞代のお金を返すなどでも十分だと思うのですが。 (2)「尊属殺重罰規定違憲判決」について この違憲判決後、20年近くこの刑法は改正されませんでした。 これは立法不作為による違憲ではないのでしょうか? 行政が改正案を出したにもかかわらず、20年間も何もしなかったのは明らかに違憲だと思うのです。 この20年間、行政側である検察が尊属の殺人を普通殺人として処理したから良かったものの、もし行政も執行を控えなかった場合、違憲とされた法の効力が個別的効力説であるならば、明らかに不平等です。 さらに、これが公法ならまだ行政が執行を控えれば済む話ですが、私法であった場合は、その法律が裁判所に持ち込まれるたびに不平等が生じる可能性があると思います。 そうなれば、そもそも違憲審査権自体に意味があるのでしょうか? 裁判所が違憲判決を下しても、立法や行政に法的拘束力がない場合には「裁判所が合憲だの違憲だのごちゃごちゃ言ってるが、そんなの我々立法側・行政側にはどうでもいいことなんだよ!」というような状態になってしまうのではないでしょうか?(言葉使いが悪くてすいませんが、あえて) この20年間の国会はまさにそのような状態だったのだと思います。 そうなれば国会は憲法に反した法律を作りたい放題だと思うのです。なぜなら憲法の明文に明らかに反している法律を作ったとして、それが違憲と判断されようと、改正を法的に強制されることはないのですから。さらに罰せられることもありませんし、その法律が違憲であることと国家賠償法上の違法かは別問題なのですから。 違憲審査権は付随的審査制説であるとすれば仕方がない、と言われてしまえばそれまでですが。 私は理系学部生で、憲法以外の法律は全くと言っていいほどわからないので、そんな私でもわかるようにお答えいただければ幸いです。 これらの事は試験等で直接問われることはないと思いますが、よろしくお願いします。 結果的に長い文章になってしまいすいません。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 法令違憲と一般的効力説の違い
多分、違憲判決の効力と違憲判断の方法を混同していると思うのですが、 違憲判決の効力には、個別的効力説と一般的効力説があります。 一般的効力説が批判されるのは、本来国会しかできない消極的立法を裁判所が行っていることが憲法41条に反するからですよね。 そして、 上記のうち個別的効力説をとったことを前提に違憲判決の方法を見ると、法令違憲と適用違憲があります。適用違憲は、まあいいのですが、 法令違憲は、ある法律をどの事件に適用しても合憲的に適用できる場面が一つもない場合に、裁判所が、「その法律は憲法に照らして存在する価値がない法律だ」と言って法律そのものが違憲とする方法ですよね。 この、法令違憲という方法は何故消極的立法にあたらず憲法41条に反しないのですか? 個別的効力説をとっていると言っておきながら一般的効力説のような違憲判決の方法ではないですか? 何かとても重大な勘違いをしている気がするので、わかりやすくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- MFC-J6997CDWでカラー印刷を選択しても全てモノクロで印刷されてしまう問題について相談です。領収書の印刷なので印の部分も黒くなって困っています。現在はピンクのインクが少なくなっていますが、表示ではまだ印刷可能な状態になっています。
- 使用している環境はMacOSで無線LAN接続です。問題の解決策を教えてください。
- 関連するソフトやアプリ、電話回線の情報は特にありません。
補足
自己解決しましたので、ご報告致します。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95%E8%A8%B4%E8%A8%9F#.E6.B3.95.E4.BB.A4.E9.81.95.E6.86.B2.E5.88.A4.E6.B1.BA.E3.81.AE.E5.8A.B9.E5.8A.9B