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扶養家族の変更

現在、父の経営する小さな会社ですがそこで働いています。 しかし近年の原油価格高騰により会社経営が苦しく、父の給料も少し余裕があるときに、私も額を減らしてもらってます。 が、それでも厳しいので借入している借入先の銀行に返済の相談をしたら毎月一定額を銀行窓口にもってきたら銀行の方が、父個人の住宅ローンと会社のローンへの割り振りをして返済するということで、毎月払っていたのですが公庫から借りていた住宅ローンを債権者に渡しますといってきて家をとられてしまいました。そんな父の扶養になっている母を微々たる給料ですがもらっている私の扶養に替えることは可能ですか? 本当は父もほとんど貰っていないので、父も扶養にしたいのですが会社を経営している以上それは無理でしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>父の扶養になっている母… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の扶養に替えることは可能ですか… 「年末調整」もしくは「確定申告」でどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >父もほとんど貰っていないので、父も扶養にしたいのですが… 父が会社から受け取る「所得」(収入ではない) が 38万以下であれば、どうぞ。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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