スピード違反80キロで起訴状。弁護士は必要?

解決済みの質問

スピード違反80キロで起訴状。弁護士は必要?

実家から自宅に帰る途中の高速道路、山手トンネル内の60キロ規制の所を140キロで通過し、オービスに写りました。お恥ずかしい話しです。。。その件で警視庁で調書をとられ、その後、検察庁で調書をとられ、現在に至っています。先日 行政処分も来て、今は免停中です。検事さんに、今後いろんな書類が行くけれども、その都度対応してください。弁護士さんをつけるケースが多いですし、もし必要ない、と言ったばあいも裁判所で国選弁護人をつけるようにすることもあります。、との話がありました。近いうちに返事をしなければなりません。以下の中からです。
1.私選弁護人を自分で選び、それはどなたかを伝える。
2.私選弁護人を弁護士会に依頼して推薦してもらう。
3.国選弁護人を希望する。(この場合は自分の預金なども記載する必要があるようです。)
4.だれも選ばない。
経験のある方、教えてください。

投稿日時 - 2008-11-15 18:15:03

QNo.4480886

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

 スピード違反はおおざっぱにいって、3つの越えてはならないラインがあります。(ご関心があれば、適宜過去の判例でも調べて下さい)

第一段階:30km超 (高速道路上なら40km超)
 軽微な違反とはみなされなくなり、青切符から赤切符扱いになります。青切符なら銀行で反則金を納入すれば終わりですが、赤切符の場合は、簡易裁判での判決の上、罰金を払うことになります。

第二段階 50km超
 行政処分も急激に厳しくなり(12点)、罰金も最高額(10万円)の可能性が高くなります。

第三段階 80km超
 きわめて悪質と見なされ、簡易裁判ではなく、正式裁判となります。一般的に罰金の適用はなく、懲役となります。x530さんが書いたとおり、執行猶予がつくかどうかが争点になると思います。

 あなたは一番厳しい第三段階を越えてしまっているので、きわめて深刻な状況です。よって、他人がどうするかではなく、あなたが懲役になってどのぐらい困るかで判断すればいいと思います。執行猶予がつかない判決となり解雇されるとか、自営業でも全く収入がなくなるとか、そういうことを考えながら、弁護士を雇えば良いかと思います。

 一般論として、私選弁護士を雇った方が高くつきますが、親身かつ丁寧にやってくれるとは思います。

投稿日時 - 2008-11-15 20:07:27

お礼

そうなんですね。弁護士にお願いして、いい方向に導いていただきます。。。ありがとうございました。

投稿日時 - 2008-11-15 20:42:14

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

80km/hオーバーだと、懲役1年、執行猶予3年位が一般的な刑罰ですね。
いずれにしても、正式な裁判で裁かれます。
色々と、勉強になるので、この際、学びましょう。

さてと、過去にスピード違反や免停、人身事故などがあると、検察や裁判官の心象を悪くします。
近年、交通裁判は厳罰化される傾向にあります。
スピード違反や免停、人身事故などがある場合は、早めに交通裁判に強い私選弁護人を着けることをオススメします。
そして、所轄の警察署長宛に反省文を書いて、遅参することをオススメします。
とにかく、警察官、検察官、裁判官の心象を良くするように努めることをオススメします。

今回が始めての、スピード違反で、過去に人身事故などがない場合は、特に弁護人を選任する必要は感じません。
ただ、余り無責任は発言は出来ませんので、一度、弁護人の事務所へ足を運び、相談をした上で選任するか否かを決められると良いと思います。
通常、相談だけならば、5000円~15000円程度の費用です。

投稿日時 - 2008-11-15 18:57:03

お礼

早速のご回答ありがとうございました。刑務所行きになるかもしれないんですね。。。どうしよう。この先。。。

投稿日時 - 2008-11-15 20:55:23

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