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18歳以上の人とお金を払ってエッチするのって有罪ですか?

はじめまして。法律について教えてくれませんか? ここでこの内容を書くのは不適切かもしれませんが、教えてください。 先日はじめてテレクラに言ったのですが、 相手の女性から「おこずかいくれたらエッチしてあげるよ」って言われました。 相手の女性の方は18歳以上の人だったですけど、金銭を払ってエッチするのは罪になるのですか? これっていろいろ調べてみたけれども 売春行為には当てはまらないし、児童買春条例にも違反してないので、 有罪ではないような気がするのですが、どうなんでしょう?

noname#3351
noname#3351

みんなの回答

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.8

>>売春防止法って、めっちゃ矛盾した法律なんですよね。 第三条に 「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」 と書いてある割には、実際に罰則が書いてあるのは。 やった女性とやらせた人だけなんですよ。 ちなみにやった女性も売春防止法では処罰の対象にはならないのですが、公衆の目につくようなところで客引き等行った場合には刑事罰の対象となります。 売春防止法の制定趣旨は売春が目につくようなところで行われることについての社会風俗の悪化を防止するという部分にあります。売春そのものを禁止するということはいろいろと事情のある女性にとっては生活が困難になってしまいますので、人目のつかないところで売春行為を行う分には自由とするという価値判断があったものと思われます。 そのような価値判断があったからこそ、売春防止法4条でわざわざ「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と注意書きを入れたのです。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.7

質問者の方がおっしゃるとおり、罪にはなりません。 売春の相手方となること、売春をする事自体は2条、3条において禁止されていますが、罰則規定がありませんので、刑事罰を問われることはありません。

  • sachika01
  • ベストアンサー率24% (49/202)
回答No.6

売春防止法って、めっちゃ矛盾した法律なんですよね。 第三条に 「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」 と書いてある割には、実際に罰則が書いてあるのは。 やった女性とやらせた人だけなんですよ。 だからって、男側には罪は無いってわけじゃないと思うけど

  • sachika01
  • ベストアンサー率24% (49/202)
回答No.5

売春防止法第三条です (売春の禁止) 第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない 法律で売春してはいけない、相手になってはいけない とあるのですから、充分犯罪です. でも、売春防止法には、相手の男の人への罰則は書いてないんだよね・・

回答No.4

あなたは罪に問われることはありません。 売春で買った方(通常男性)が法律に抵触して罰則があるのは 相手が18歳未満の場合のみです。 18歳以上の場合は、 勧誘した人 斡旋した人 場所を提供した人 に罰則があり、買った人にはいっさい罰則がありません。 ただ注意しなければならないのが、18歳以上と相手がウソと付いた場合も、実際は18歳未満だった場合、男性が罰せられる可能性があることです。これは十分注意しましょう。 矛盾した法律ですね。

  • tksoft
  • ベストアンサー率36% (99/273)
回答No.3

>これっていろいろ調べてみたけれども 本当に調べたんですか? 簡単なところで、「売春防止法」(参考URL)より 第2条では売春の定義として「この法律(売春防止法)で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の 相手方と性交することをいう。」とあります。 また、第3条「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」とあり、18歳以上、以下は関係ありません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S31/118.HTM
noname#3361
noname#3361
回答No.2

「売春防止法」です。 第一条から第三条を読んでみて下さい。 http://www.ron.gr.jp/law/law/baisyun.htm

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/baisyun.htm
回答No.1

法律の読み違いですね  有罪ですよ

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