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再就職手当受給後の再離職の場合の給付金

simotaniの回答

  • simotani
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回答No.1

再就職手当は、1年以上の就労見込みがある事を条件とします。 1年契約の契約社員でも、通例更新されており、更新に条件が付かない事を基準として支給の可否を判定します。 よって、本件就労では、契約更新が無条件と言えない為、再就職手当は支給不可と言う可能性大です。 さて、再就職手当と就業手当は支給率こそ同率ですが、再就職手当が再離職時に残金を精算して支給再開なのに対して、就業手当は清算方式で、支給終了完結となります。 ですから、再就職手当だけ申請して、却下された場合は受給無しとする選択が賢明と見ます。

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