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クーリングオフは本人以外でもできるか?

73歳の義父のことですが、 先週、農機具を家族に黙って購入し そのクレジット会社の契約で保証人欄があるのですが、 長男息子が断り白紙になりました。 それで、一時は契約無効になったんですが、 その日の夜クレジット会社から義父に電話があり、 契約可能と判断されたようです。 (9日に自宅の郵便受けに契約書控えが置いてありました) その73歳の義父が、ガンかもしれないということが今日わかり、 余命わずか・・・ということを聞きました。 本人にはガンということは告知していません。 でも、今買ったばかりの農機具は使うのは義父だけですので、 余命わずかなら必要ないものだし、 今すぐならクーリングオフに間に合う と思ってるのですが、 義父は不要とは思ってない状態で、余命わずかのことも知らないので 解約する気はなさそうです。 第三者でもできる方法はないものでしょうか。

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

どんな農機具かわかりませんが、おい先がないお父様の最後のの希望なら、かなえてあげるのが人情では? で、新古品なら、転売も可能ですから、丸損はないですよ。JAやその販売会社なんかでも仲介してくれるでしょうし。そもそも無保証人なら、ローン残金がどうなるか、契約書で確認できるでしょう。ひょっとしたら、本人死亡で免責かもしれないし。

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

まず、買ったものが(お義父さんではなくあなたにとって)不要だから(お義父さんの意思に反して勝手に)解約という考えはいかがなものでしょう。 ちなみにクーリングオフは特商法(訪問販売や電話販売など)に該当するものが対象です。 つまり、もしお店に行って購入したり、販売店を家に呼んだりして購入したのであればクーリングオフは対象外です。 (農機具の訪問販売や電話販売は聞いたことがないのですが…) 買えば何でもかんでもクーリングオフができるわけではありません。 多くの消費者の人が思っているクーリングオフの大半はお店側の善意であって、法的な義務はありません。 もちろんお店側の『善意』で契約を解除してくれる場合もあります。 しかし、買った本人の意思に反し、第三者が勝手に解除したり、売ろうとするのは立派な犯罪です。 あなたがお義父さんの財産を勝手に動かすと、たぶん逮捕することもできるでしょう。 なお、お義父さんに(認知症などで成年後見人を付けなければいけないほどの)十分な判断力がない場合、それをあなたが立証できるのであれば、解約できる可能性はあるかもしれません。

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