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給与締日変更について

m_inoue222の回答

  • m_inoue222
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回答No.4

問題点は2点でしょうね ・通常の1ヵ月分支給する。  ただし有給休暇を5日間使用したこととする。 矛盾します 15日までに有給休暇を使っても給与は5日分は少ないはず... 5日間を時間外労働にするなら別でしょうが... それを有休で相殺するのも問題です 結果、実質的に「有給休暇買い上げ」になりますので問題です ・有給休暇を勝手に使用される(使用したとみなす)ことは、労務上問題のないことなのでしょうか。 一部問題でしょう(計画年休の部分をお読み下さい) http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu/nenkyuu_1.html いずれにしろ会社の苦肉の策で問題があることを承知しての対応策と見受けられますね 結果問題はあるが労使の承諾が有れば許される範囲かな? うちの会社では考えられない対応策です するとすれば面倒な事はしないで、賞与支給月に15日に変更するだけにしますね その月の給与は減りますが影響は少ないでしょうから...

succhin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >15日までに有給休暇を使っても給与は5日分は少ないはず... とは、有給休暇とは休暇で控除になった分の給与を補うもので、 決して有給休暇でプラスになるものではない、という考えでしょうか。 計画年休は初めて知りました。 今回の事例とは関係がなさそうですかね。 実際に休んでいるわけではないですし。 有給休暇を全日取れるわけではないにしろ、日数を減らされる側としては印象が悪いですし。 ちなみに賞与が無いような会社では実質変更月は減給となるのでしょうか。

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