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扶養される基準について

momotimamaの回答

回答No.1

??だんなさんの健康保険はいま国保ですか?任継ですか?? 第3号って会社勤めの配偶者のことをじゃないですか? それだったら お二人とも第1号になると思うんですけど、、 掛金猶予の申請じゃないの??

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