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連帯保証人死亡後の財産相続人への督促回避

manno1966の回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を取っていませんでした。 では、法的には貴方も保証人の地位を相続しています。 > これも3ヶ月以内でないとだめでしょうか。 その通り。 ただ、絶対ではなく、裁判所が相当の理由があると認めれば、期間が過ぎていても放棄できることもあります。 > 分割払いの相談をしていくことが可能なのでしょうか。 相談はいつでも受け付けてくれます。 ただ、相手が納得する計画を提示できるかが問題です。 > 担保(抵当?)物件を抑えた時点で、売却額に関係なく、なるものではないのでしょうか? 外国ではそういうところもあります。 日本ではそういうやり方をしているところはほとんどありません。 > 不動産、銀行さんのルール・慣習というわけではないのでしょうか? 日本では、何処でも一般的です。 個人同士でもこのやり方です。 法律がこの体系で出来ていますので、全ての人や団体での一般的なやり方です。

kuramayama
質問者

お礼

PCが使えないところにおり、御礼遅くなりました。 この件で家族会議しておりましたが、携帯でみて質問へのご回答 参考になりました。 担保にはいって、保証人もつけてと二重にしているのはそういう 背景からだったのですね。 購入したのがバブル後でしたが、まだ高い評価で貸し付けていたので しょうか。 とにかく頑張ってみます。 ありがとうございました。

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