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連帯保証人死亡後の財産相続人への督促回避

waosamuの回答

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.2

 相続放棄はお父様の死亡後3ヵ月以内です。残念ながら知らなかったとかそういうのは通じません。  ですから、お兄様とお母様はお父様の連帯保証という立場を相続したことになります。  抵当と保証と言うのは民法的に違うものです。抵当権を設定したとしてもそれが保証契約に影響するわけではないです。  保証人を立てることを銀行が要求してきたと思いますが、それは不動産価格の下落リスクを保証人を立てさせることで回避する目的でしょうね。  競売で債権額を全部弁済できないから、現在お兄様へ督促が行ってるのでしょう。 >私が債権管理回収受託者と話をつけて、分割払いの相談をしていくことが可能なのでしょうか。   はい、もちろん可能です。それしかないです。しかし、だからといって 保証契約とはあくまで債権者と保証人との契約ですから、お母様への競売をやめるように言う権利は残念ながらありません。  それはお母様が対処しなければならないことなんです。    もし、払えれば残債務を完済するしか方法はないです。

kuramayama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 御礼遅くなりました。 結局督促は兄と母宛に来ており、私宛はないようです。 前出のように正式な遺産放棄をしておらず、まだ遺産相続人でも ありますが、債務者本人のため送られていないのかもしれません。 ところで保証人の代理人として話はできないでしょうが、債務者本人 としての交渉権はあると理解しております。 もし、違っておりましたらご指摘頂ければ幸いです。

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