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検察の起訴裁量について
Tomo_GTの回答
- Tomo_GT
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No.1です。若干補足します。 > 私の問題意識は、検察が、あえて起訴を「する」権限を有しているのか、ということです。 有しています。公訴権は検察官が独占しており、また、検察官は独任官庁ですので、どのような事件・事案であっても起訴することは可能です。法律上有効か無効かということだけに絞れば、検察官は、誰がなんと言おうとも起訴することは可能です。 たとえ有罪判決を得られる見込みがなく、無罪となるような事件であって、上司の決裁等を無視しても、起訴は可能です。 通常の場合、各検察官は上司の決裁を経て起訴しますが、例え、決裁官が「この証拠では有罪を得られる見込みがないから不起訴にするように。」と決裁したとしても、これを無視して自身の判断で起訴することは可能ですし、違法ではありません。 ただし、そのようなことをすれば、適格審査会にかけられたり、国家公務員としての懲戒処分の対象となります。 > 通常は見逃すものを、検察官の裁量で起訴することは、あるのでしょうか。あるなら、その根拠は刑事訴訟法何条でしょうか。 これは、刑事訴訟法第247条の「公訴は、検察官がこれを行う。」が大本の根拠です。 求めておられる回答とは違うのかも知れませんが、検察官は、証拠を吟味し、起訴できるか起訴できないかを判断しています。そして、起訴できるもののうち、あえて起訴するまでもないものを起訴猶予としていますので、証拠が十分でなかったり、通常では起訴しない事件を、上司の決裁を無視して起訴するような検察官は検察官として不適格であることをご理解ください。
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