• ベストアンサー

管理職のタイムカードって?

cpslkの回答

  • ベストアンサー
  • cpslk
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.5

管理職といえど、労基法上の残業代を支払われなくて良い 監督管理者(法41)と認められるのはその中のごく少数です。 この管理職も、深夜に及ぶ残業したら 深夜勤手当てはつけなければいけませんし、 年次有給休暇取得も認められています。 これらはタイムカードかそれに類するものがなければ把握できません。 しかし一般社員と違って勤怠でこれらの管理職は評価されません。 自分で仕事をマネジメントし、配下の部下をコントロールし、 それによってだした結果、業績がすべてです。 極端に言えば、結果をだせるなら、自身の判断で 退出自由、出社中何をしていても良い身分です。 一方で管理職の過重労働防止の観点からタイムカードを 導入した企業もあるくらいです。

関連するQ&A

  • 管理職にはタイムカードがない

    私の職場(小売業)では課長以上の役職者にはタイムカードがありません。 そのため早出、残業しても時間外手当てが付かないそうです。 他の会社はあまり知りませんが、これは特に珍しいことでもないのでしょうか?

  • 名ばかり管理職ですが、、、

    零細企業に勤めており、課長をしております。 課長といっても部下は3名だけで同じ仕事をしてさらに、残業代はついていません。 これって、世に言う名ばかり管理職というやつでしょうか? タイムカードも押していますし、定時出社・残業は青天井(手当てなし)です。 法律の規定どおりつけていたのでは、とてもではないですが会社は持たないでしょうが、今後改善される見通しも不景気の折無く暗い感じがします。 同じような境遇の方、対処された方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。

  • タイムカードがない場合

    現在、半月勤めた会社を退職し、残業手当てを請求中です。 10日間勤務しましたが、すでに残業が60時間でした。 この状態がずっと続くとのことで、ちょっと酷すぎると思い退職しました。 (同期5名も全員退職) 10日分の給与が支払われたのですが、残業手当は一切ついていませんでした。 タイムカードがない会社でしたので、自分で記録しておいたものを元に請求したのですが、 案の定、内容について突っ込んできました。 この日はこんなに遅くなっていないはず・・・等。 そこで質問させていただきたいのですが、 ・企業側がタイムカード等、勤務時間数がわかるものを残しておかないというのは、法的に許されるのか。 ・タイムカード等がないため、これだけ残業したということを証明できる書類がない場合は、 こちらの言い分と企業側の言い分が違うときには、どちらに立証責任があるのか 以上の二点についてご教授いただけますでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 大手企業の管理職の大変さについて

    大手企業の管理職ってやっぱり激務なのでしょうか? 大手企業の管理職(特に課長)経験者やご存知の方、どんな感じなのか教えていただきたいです。

  • 管理職手当と残業代

    いわゆる、みなし管理職である「課長職」がわが社には当然います。 「管理職=管理監督者」ではないのは知ってますが、 わが社は職責である、課長や係長となると、管理職手当が支給されます。 そこでこれらの職務者は管理監督者ではありませんので、通常の時間外手当が支払わなければならないのは知ってますが、 給与規程等に「管理職手当に21時までの時間外勤務の手当(深夜手当は除)として算入する」という規定がありますが、 これは労基法上問題ないのでしょうか? あらかじめ明記しておけば問題ないと聞いてますが・・・ つまり管理監督者でない者に「管理職手当」が支給され、 上記のような規定が給与規程に盛り込まれていたら、問題ないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 管理職の時間外勤務手当てについて

    先日判決のあったマクドナルドの店長の時間外勤務に係わる件で質問します。 判決では管理職の定義に「重要な職務と権限を与えられていない」とかなり明確化したことにより、自分の裁量で出退社を決められる本来の管理職の定義が固まったと思います。現在の日本の会社で中間管理職としてわずかの管理職手当てを支給することで時間外勤務手当ての対象外としていたことが、ほとんど否定されたことになるのではないかと考えました。そこで、 1、今まで、同様の管理職(課長、部長、支店長等)で時間外勤務手当ての対象でないとされていた人々は、会社に訴えれば時間外勤務手当てを今後支給してもらえるようになるのでしょうか?また、過去の未払い手当てについては請求すれば支払ってもらえるのでしょうか? 2、上記訴えを会社側が拒否する場合は、裁判すれば勝てる見込みが高くなったと考えてよいでしょうか? 以上について、法律に明るい方のご意見をご教授願います。

  • タイムカードが・・・

    私の会社は営業所が30ほどあり、そこのいち営業所の管理職をしています。(長ではありません) 最近、タイムカードが廃止され、営業所の長が適当に? PCに打ち込み、毎月提出というシステムをとるようになりました。 毎日4時間ほど残業で拘束されますが、もちろん残業代は支給されません。(営業手当てという名目でかき消されます) いざというときの証拠隠滅だと思うのですが、株式も公開してないような会社ではあたりまえなのでしょうか?

  • 管理職は残業代をもらえない?

    会社の給与は年俸制で、  係長以下→400万円以下   課長以上→500万円以上  部長以上→800万円以上 というように、役職である程度額が決まっています。 課長以上は残業代が出ません。 管理職は残業を付けない企業が多いとは聞きますが、 法律でそのように決まっているのでしょうか? インセンティブも出ないので、課長の私は 事実上、係長より給与が低いです(涙 (補足) 役職手当はありません。 労働組合はありません。

  • 管理職のタイムシート提出について

    先日、管理職に昇格しました。 (一応、労働基準法41条にある「管理、監督する立場にある者」であると理解してください) 管理職になったので、それまで総務に提出していたタイムシートを提出しなくてよいと思っていたのですが、総務は、 「たとえ管理職でも、出退勤途中の事故の場合の労災に関係するので、引き続きタイムシートは提出しないといけない。これは法の要求事項である。」 と言われました。 しかし前職(従業員600人超の中小企業)の管理職は、タイムシートの類の提出はおろか、出勤簿さえも提出していませんでした。 管理職というものは、自己の勤務について自由裁量の権限があると思っていますので、タイムシート等の提出は必要ないのではないかと思います。 しかしその反面、タイムシートを提出しなくていいとしても、勤務状況がわからない状態で、出退勤時や出張時の事故の場合、労災は適用されるのかという疑問もあります。 果たしてどちらが正しい、または望ましいのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • タイムカード

    タイムカードなんですが、普通役職がついたりするとなくなってしまうものなんですか?うちの会社は課長以上はタイムカードがありません。今はまだ2年目で「ほら、残業しないように帰りなさい」とか言われてほぼ定時上がりなんですが、課長以上はタイムカードがないため、休みは自分たちのほぼ半分、残業も一日2,3時間です。残業をなくそうみたいなこと言っている労働基準局?はタイムカードがないことを許しているのでしょうか?