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配偶者控除について

coco1701の回答

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  • coco1701
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回答No.3

貴方の収入が、125万から190万になった場合 1.ご主人の負担  現在、貴方に対しては、   配偶者特別控除(103万~141万未満:控除額38万~3万)は、125万なので控除額は16万   (収入460万の場合、給与所得控除:146万、    扶養控除、子供3人:38万×3人で114万(高校生が16歳以上なら63万になりますから合計は139万)    ここまでで、460万-146万-114万-16万で184万さらに社会保険料控除・生命保険控除等があります    結果的に課税所得が195万以下になりますから、税率は5%になります)   (課税所得195万まで税率5%、195万~330万まで税率10%)  貴方の収入が190万になった場合    配偶者特別控除の16万が0円になります    16万×税率5%=8000円:所得税の増額分    16万×税率10%=16000円:住民税の増額分   最終的に24000円の税金の負担増になります:数値に関しては参考数値です 2.貴方の場合  現在のご主人の健康保険の扶養・厚生年金の第3号被保険者から外れる必要が生じます  パート先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要があります  年収190万・・月収で16万位として   健康保険:6560円(介護保険含7464円) 年額78720円(89568円)   厚生年金:11996円  年額143952円   所得税:27000円位   住民税:63000円位  以上の金額は参考数値です、国民健康保険・国民年金加入だとまた違ってきます ・結果として世帯としての手取り収入は増えます、貴方自身が将来、国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)の受給が出来ます  今回のフルタイムによって勤務先の社会保険加入になるのなら良いと思います  ご自分で国民健康保険・国民年金加入になるなら、上記のメリットは少なくなります  

FORZA0836
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございました。 大変よく理解出来ました。会社の社会保険等に加入できるかどうか確認のうえフルで働くか考慮します。 ありがとうございました。

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