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増改築と既存不適格部分に関して

増改築の面積についてですが、増築はずばり増えた面積でしょうが、改築面積とは、例えばその間仕切した部屋の壁又は建具等つけただけでもその空間は(部屋)の面積は改築面積なのでしょうか?何か基準をお知りの方居られましたらお願い致します。 それから増改築の場合、既存不適格部分とは建築後の法令改正により現行の法令に適合していない建築物をいう。とありますが現行の法改正後に適合していればEXP.Jのみでよいのでしょうか? A:既存建築物の基準時(建築物が法令改正により「不適格となった時期」をいう)の延べ面積/2以下というのも当てはまらない?となると 増改築面積≧既存面積(現行法規に適合と仮定)でも良いのでしょうか?こんがらがってしまいます。どなたかお教え下さい。

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noname#78261
noname#78261
回答No.2

改築とは建築物の全部もしくは一部を除却すると同時に、これと同様の規模・構造の建築物を建てることをいう。のですから、同じ規模の建て替えは本当は改築なんですよね。と言われたことがあります。 建具どうのこうのは改装ということでいいと思います。 結局元の面積からどれだけ増えたかということなのですが、昨年の例を上げます。50坪のうちかなり古い20坪を壊してやや古い30坪とくっつけて18坪新しくたてました。このとき結局減っているのでどうしようかと相談したら新しくする18坪を申請面積としました。 増改築面積≧既存面積ならば、エキスパンではなくて現行法に1つの建物として一体化し適合させるというのが正解でしょう。 http://www.city.niigata.jp/info/kenchiku/tetuduki/kizonhutekikaku_kaisei(H19.12.27).pdf この場合既存が現行法規にあってるとかあってないとか関係ないです。最終的に1つの建物として現行法に合うことが必要だとおもいますよ。 昨年の例も残っている30坪に対して18坪が1/2であるので現行法に合わせてねということで20年前の建物部分を壁や天井をはいで筋かいや金物を入れなおしました。基礎に鉄筋が入っていてホッとしました。

ryokae0
質問者

お礼

あっ。そうですね。改装なのですね。うっかり忘れていました。 外部はいじらず中のみ模様替え(改装)と増築ですので、既存・増築部分は現行法に合う事ですね。 実際の事例を上げて頂き分かり易くて理解できました。有難う御座いました。HDは入れないといけなくなりそうですね。

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

増築面積とは、増える分の面積を言います。 既存不適格部分について 昨年の建築基準法改正により、既存不適格部分については、現法に合わせての耐震補強が必要となります。 EXP.Jのみでよいというわけにはいきません。 不明箇所については、最寄りの都道府県出先機関に問い合わせが必要です。 これが嫌なら、増築する部分は、別棟計画するしか無いでしょう。 貴方も設計屋さんのようですので、分かりますよね。 ご参考まで

ryokae0
質問者

お礼

早速のご回答有難う御座いました。 色々思案が必要の様ですね。

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