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私道の車両進入禁止について

toy_canの回答

  • toy_can
  • ベストアンサー率26% (45/172)
回答No.6

私道は、原則としてその廃止変更は私道所有者の自由です。 ただし「通行権」を有する人がいる場合は、所有者でもその人の通行を妨害することはできないと、民法では定めています。 通行権は、次の4つ (1)囲われた土地から出るための通行権 (2)土地所有者軽度な負担や負担をかけずにその土地を利用し、自己の利益が得られる場合の利用権 (3)その道の利用を契約によって得た後に発生する通行権 (4)慣習上の通行権(過去ずっとその道の使用を認めていたのに所有者が代替わりして急に使えなくなどはできない) 今回の場合2か4が適用できそうに思います。 少なくとも、その通行止め区間の左右に住む住民のミニバイクや自転車の通行は認めなくてはならないと思います。 ただ、車両の通行については道路が傷む可能性を上げられると難しいです。 役所に訴えるとある程度の交渉はしてもらえますよ。 また私道の舗装については、水道工事などでその私道を掘り返す場合、元に戻す義務があるため、丁寧な舗装がされていることが多いです。 後々文句などが出ると2度手間となるため、私道については特に丁寧な舗装を行う傾向があります。

noname#118054
質問者

お礼

toy_can様 コメントありがとうございます。 民法などに代表される専門的なコメントがほしいところでしたので、非常に助かる限りです。 舗装事業は公道と私道では異なることは確かに予想できますね。 民法は解釈から判断しなければならないが残念なところですね。 参考になるコメントありがとうございました。

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