賃貸事務所の敷金について
- 賃貸事務所の敷金の扱いについて詳しく教えてください。
- 個人のままにした場合、会社の処理として敷金分を払わなくてもいいのでしょうか。
- 賃貸事務所の敷金は退去時費用に充当されることが一般的ですが、うちの会社の場合はどうなりますか。
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賃貸事務所の敷金について
いつもお世話になっています。小さな会社で事務をしています。 個人から有限会社になった時の敷金の扱いについての場合の他の方からの質問及び回答を読み、大変参考になったのですが、 その回答に関してもう少し詳しく教えていただきたくて質問させていただきます。状況は以下の通りです。 1、最初個人で結んでいた事務所の賃貸契約。有限会社化したときにも特に変更はしていません。 2、先の回答では二つの方法があり「貸借名義人は個人のままで」または「貸借名義人のよみかえを依頼」。 それを踏まえて質問なのですが、個人のままにした場合、会社の”現在の”処理としては敷金分を今立て替えている(うちの場合は社長ですが)個人に払わなくてもいいということでしょうか。 敷金は預けているお金だと思いますが、「解約の時に敷金が戻ってくる」ことと「その上で退去時の清掃その他で払った金額を払う」は基本的に別のもので、でも実務上「敷金を退去時費用に充当する」ことが一般的になっているってことですよね? (すみません、個人的体験で敷金とか払ったことないもので……) ということはうちの会社の場合、解約時に 1、戻ってきた敷金分を社長に返還(ずっと借りているということですね) 2、解約時にかかった費用を貸主に支払う ことでいいですか。個人の契約のままにしておきたい感じがするのですが、 その場合のメリットは「特に手続きをしないままでいいので簡単」逆にデメリットとしては「社長のポケットマネーが(契約期間中)使えない」←社長のデメリットですね。(そしてこの場合利息は?) わたしはこう考えたのですが、合ってますでしょうか。もし他にメリット・デメリットがあれば教えていただきたいのですが。 どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m。
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こんにちは。この前回答した者です。 私は2つの考え方があるとして、どちらでもいいという趣旨で書きましたが、その得失については詳しく触れませんでしたので、改めてご説明いたします。 どちらが得か、という点で結論を先に言いますとほぼ同じです。 (1)個人契約のままとする方法 敷金は社長個人が支払ったままとして、以後の賃借料および解約時に発生する原状回復費用は会社負担とする。 敷金は社長個人の権利ですから解約時に社長に返還されます。 この結果、社長個人は会社の賃貸開始までに要した期間分相当の原状回復費用を得したことになります。 (2)会社の賃貸に切り替える方法 変更時に社長個人あてに敷金を支払うほかは(1)と同じ以後の賃借料と原状回復費用ですが、原状回復費用は敷金から充当されますので余った場合の残余は会社に入金します。 もう一度整理しますと、 賃借料は(1)(2)とも同じですから省略し、仮に敷金を100、現状回復費用を80として、 (1)の場合...会社側;変更時0、解約時▲80 .........社長個人;解約時敷金戻り100 (2)の場合...会社側;変更時敷金負担▲100、解約時敷金戻り20 .........社長個人;変更時敷金戻り100、解約時0 となります。 この結果、収支のタイミングは異なりますがトータルの負担は両方法とも会社は80で同じになります。 敷金を社長個人に変更時に入金するためには(2)の方法によらなければいけません。 両方法とも家主は形式的な契約当事者の変更を不要としていますので、いずれの場合も簡単な確認を交わしておくことでいいと思います。 小さな会社だそうですが、社長の個人契約から法人成り後に会社が負担するということで、特に問題にされるということはないとは思いますが、一応会社としてできることはきちんとしておきたいということでしたら、家主との間で何らかの確認を残しておいたらいいと思います。 細かいことかも知れませんが、この場合の問題としては、社長個人使用の期間が会社使用の期間よりも長いか、あまり変わらなかった場合に、原状回復費用を会社が全額負担していいのかということがあります。 会社使用期間がうんと長くなれば問題はないと思います。
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