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重要事項説明に対する疑問点

naocyan226の回答

  • naocyan226
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回答No.2

>提示したっていう証拠はあるんですか!?」等と言われた場合、 よくやる方法は、重要事項説明をした後、文書に記名捺印を貰います。その欄に「主任者証を提示されて…」という文言を入れて置きます。 >「○月○日解約予告に関する変更点を追認いたしました。」 原則として、間違いは許されません。担当者のミスとしてだけでは済みません。よく確認して重要事項を説明しましょう。まして、契約締結後ならトラブルを生じることになりますが、ミスを訂正し買主(借主が)承諾をしてくれたなら、これで良いでしょう。要は、後日の証拠だけのことですから。 >重要事項説明は申込時に一旦しています。 重要事項は契約をするか否かを決める時、その判断に大きな影響を与える事項ですから、契約を決断する前に説明をしなければなりません。しかし、金額等は売主(貸主)の申し出を伝えるのですから、未だ全て確定する前が普通でしょう。その金額は交渉により変更される(安くなる)場合もあるでしょう。それが成就しなければ、契約は不成立でも鹿足りません。法律の趣旨はこういうことです。しかし、一般的には口頭で全て決まってから、法律で決まっているからやむを得ずとの形式的な面は否めないですが、口頭での話を文書化して後日のための証拠の役割はありますね。 >場合によってはデメリットな新規特約が付く可能性もあると思います。 前述のとおり、本来は契約するか否かの判断のための説明ですから、後になってデメリットな新規特約は承諾がない限り、絶対許されません。大体重要な事項を短期間のうちに変更するのがおかしいでしょう。業者と担当者の責任を問われます。 残念ながら、不動産取引にはトラブルが付き物です。そのために素人の消費者を保護の趣旨で法が厳しく業者を規制し、媒介業者にも数々の義務を課しているのです。民法を始め関連する法律もたくさんあります。 この質問文から、質問者さんは良心的に真面目に業務に取組もうとする態度が読み取れます。どうか、初心忘れず頑張って下さい。

simby
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そういえば、主任者証を提示された旨の記載はすでに印刷で入ってますね。(ただ、見落としたなどと主張された場合怖いですかね。) 何ていうんでしょうか、何も不動産業界に限ったことではなく、 最近、言いがかりに近い、ムチャクチャな事を言う人が増えているように感じます。結果的には訴訟などで勝てたとしても、それまでの心身の苦労ってはかり知れませんからね。 重要事項説明で変更が起こること自体がおかしい事でNO1の方のおっしゃる通り、まだ内容の確定していない申込時に説明すること自体がトラブルの元なのだというのは非常によく分かります。 しかしNO1の方へのお礼に記載な事情により、トラブルになりやすい状況なのです。 どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。

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