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出産のため退職するときの130万円の壁について

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 >現在、辞め時によって今年度1月~の総収入が130万円を越えるか超えないかの微妙なラインです。よく「130万円の壁」と聞きますが、収入が130万円を超えないラインで辞めたほうがいいのでしょうか? 上記のように一般的に多くの健保では130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 つまり退職して無職・無収入になればその月から夫の扶養になれます。 ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 ですからかならず夫の所属する健保に確認することが大事です。 >当所考えていた退職日で退職すると今年度の収入が145万円程度になりそうな感じで、150万円は超えそうにありません)そうすると、世帯収入としては減ることになるのでしょうか? これは税金の扶養の話ですね。 質問者の方の収入が103万以下なら夫は配偶者控除が受けられる、103万を超えても141万以下なら配偶者特別控除を受けれるということです。 控除を受けられれば当然その分は税金が少なくなるということです。 しかしその141万は超えそうというなら、わずかな控除を狙って収入を抑えるよりも、どんどん稼いだほうがお得です。 >身重なときですし、退職時期を早めたいのですが・・・ ということですと出産手当金はどうするのですか? >税金や社会保険も自分の給料から天引きされています 自ら社会保険を払っているのならもったいない気がしますが。 出産と言うなら 出産育児一時金35万(健保によっては+α) 出産手当金30万~50万(給与の額によって異なる) が条件よってですが健保から出るはずですが。

chairi
質問者

お礼

ありがとうございます。 無知な私でもわかりやすい説明で理解でき、大変助かりました。 要は社会保険上の扶養は「過去の収入」は関係なく、その月の収入ごとに考えるということですね!出産のため退職すればどちらにしろ当分はその月は無収入となり、扶養に入れるんですね! そうなると、微妙なのが141万円ラインです。以前に主婦向け雑誌で「150万5千円を超えるまでは141万円を超えないほうがお得」と書いてありました。今回の私の当所の退職予定日でもう一度計算してみたらと、ズバリ年間所得149.5万円(会社からの支給のみで出産育児一時金は除く・入れると当然150万5千円は超えますが・・・)となってしまい、これだと夫が配偶者特別控除を受けられなくなり、働いたワリには世帯収入は増えないということでしょうか? 出産育児一時金はもらう予定です。ただ、出産手当金については前回の出産のときには産休を取りましたのでもらうことができましたが、法律が改正されて、退職の場合はもらえなくなると聞きました。なので、あきらめていたのですが。。。

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