• ベストアンサー

連帯保証人の自己破産と支払不能判定

現在親の借金(金融機関)の連帯保証人になっており 親が返済不可能になったので、私にかかってくるわけですが 私も今後支払える見込みはないので自己破産を考えております。 そこで質問です。 以下の現状で自己破産は可能なのでしょうか? ●借金総額 約650万円 ●妻子と共に妻の両親(別性)宅に同居中 ●私と妻 手取月収約各14万円。合計28万円。  (支払不能とは本人の手取月収のみで判定される?) お詳しい方、お手数をお掛けしますが 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

親の借金の連帯保証人ですから、今のあなた方の収入と財産では自己破産は認められると思います。 なお、 >支払不能とは本人の手取月収のみで判定される? 支払不能とは、本人の収入と財産(不動産・動産)で判断されます。 車両や保険等も全部財産です。 でも、今回の場合は自己破産した方が良いと思います。

ro-ko-kko
質問者

お礼

ありがとうございます。 財産は全くありません。 私の車も5万円以下の価値しかない物で 保険も解約返戻金がありません。 ただ、同居中の妻の両親も現在働いており収入があるので そういった面も考慮されてくるのかと 思っていました。 本人の分だけで判断されるようなので その点も参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> ●借金総額 約650万円 額面年収の3年分と言うところですか。 微妙ですね。認められる可能性もあるとは思いますが、分割の利率次第かな。 2%くらいの利率なら支払うことが出来ますが、15%だと無理でしょうから。 > 支払不能とは本人の手取月収のみで判定される? その通り。同居人の収入と支出も提出はさせられるが、判断は本人のみのモノが基準。

ro-ko-kko
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 自己破産、連帯保証人について

    現在銀行系のファイナンスから500万円の借金があり、自己破産の手続きを考えています。ローン残債があり、持家1/2があり連帯保証人は父親です。自己破産した場合、連帯保証人は持家の部分のみの責任義務なのでしょうか?それとも500万円の借金の部分も両方責任義務を負うのでしょうか?悩んでいます。教えてください。

  • 連帯保証人になった先が自己破産したら

    知人の話ですが。 ある会社の連帯保証人になっています。 その会社(不動産業)の業績が悪くて、借金を返せていないようです。 私の連帯保証額はおよそ6000万ですが、その他にも借金はあるようです。 その会社が自己破産したとき、不動産はすべて競売に掛けられると思いますが、それでも補いきれなかった分の借金は私に回ってきますか? またその会社が「払えない」と言ったとき、借金は私のところに当然回ってきますが、私も払えないので自己破産せざるを得ません。 会社より先に私が自己破産する事態もありうるのですか?

  • 連帯保証人の自己破産について

    連帯保証人の自己破産について 自分で会社を経営している者です。 数年前に銀行から運転資金を借りる際に私の父親に連帯保証人になってもらいました。 しかし、その後父親は個人的にクレジット会社や信販会社からお金を借りて自宅を売り払っても 返済できないほどの借金を作ってしまい、今現在自己破産の準備をしています。 (それらの父親の借入に関しては私は一切、連帯保証人にはなっていません。) 父親は自己破産をするにあたり、自分が自己破産してしまうと債権者が私に返済を求めてきて、 私の会社に迷惑がかかるのではないか心配をして、なかなか自己破産に踏み切れないようです。 ?父親が実際に自己破産をした場合、私に法的な(父親の借金の)債務の返済義務などが発生する  ことはないのでしょうか。 ?父親が連帯保証人となっている銀行の借入について、事情を説明した上で父を連帯保証人から  外してもらえるように銀行に話をしているのですが、銀行は全く応じてくれません。  そのような銀行側の対応には問題はないのでしょうか。 どなたか教えて頂けますでしょうか。

  • 自己破産者の連帯保証人

    友人Aの借金(相当な額)の連帯保証人を引き受けていたのですが、Aが借金返済ができなくなり、自己破産を申請すると言い出しました。 このとき借金は連帯保証人がすべて負うことになるのでしょうか? 今、非常に困惑していて、具体的に書けないのが残念ですが、解答できる範囲で結構ですので、宜しくお願いします。

  • 連帯保証人の自己破産

    先日、友人に借金を申し込まれましたがこちらもお金に余裕がなく断りました。友人は離婚して、元旦那に借金があり、その連帯保証人になっていたので友人が払わないといけなくなっているようです。子供2人も抱えてパートで働いていますが毎月福祉のお金は入るのですが、元旦那の借金のせいでお金に困っているようです。そのような場合は自己破産できないのでしょうか?以前連帯保証人になった人は自己破産できないと聞いたことがあるのですが、本当のところどうなのでしょうか? 友人に何度も借金を申し込まれてこちらも困っているので何かいい方法はないものかと思っています。

  • 連帯保証人の自己破産

    主人が連帯保証人になっています。 債務者は自己破産してしまい、現在主人を含めた3人で債務を支払っています。 主人は約3000万の借金になります。 他の2人は一億ほどと聞いています。 現在保証協会と言うところへ毎月定額を支払っていますが住宅ローンを支払ったままこのままでは借金はなくなりません。現在主人も住宅を手放す自己破産を考えています。 もし自己破産したら家財道具や車(名義は主人ではなくて私)までなくなってしまうのでしょうか? 離婚も考えなくてはならないでしょうか? よくわからないのでわかる方がいましたらよろしくお願いします。

  • 自己破産と連帯保証人について

    私の父は自営業をしていますが、経営状態の悪化から数年前消費者金融に借金をしてしましました。現在弁護士と相談して任意整理の方法で返済をしています。 しかし、もし父の事業がどうにもならなくなり、自己破産した場合、連帯保証人である姉、従兄弟、叔父の3人に請求が行くと思われます。 姉、従兄弟はおそらくこの負担分を支払うだけの余裕がないので連鎖的な自己破産になりそうです。二人ともアパート暮らしであり、自分名義のめぼしい財産もないようなので、自己破産によるデメリットは少ないみたいです。 問題は叔父の方なんですが、叔父は数年前に新しい家を購入したものの、叔父の勤める会社が倒産してしまい、何とか職はみつけたものの、住宅ローンと消費者金融からの借金があり、生活は苦しいようです。しかしなんとか家族で協力し合って返済のメドは立ってきたようです。 私の父が自己破産した場合、叔父の方は自己破産して新しい家を手放すなんてとんでもない!と考えており、しかももし父の借金の請求がきたら私とその姉妹達に肩代わりして欲しいと考えているようです。 法律的には連帯保証人になっていない私と妹は支払い義務はないと思うのです。また、叔父の保証分の借金を姉が払う義務もないのですが、やはり父の借金のことでと思うと叔父家族に保証分とはいえ負担させるのは罪悪感というか、かなり恨まれそうで・・・ 私や姉妹達も結婚してそれぞれ家庭をもっています。私たち姉妹だけならともかく、その妻、または夫にしてみればなんでそんな借金を肩代わりしないといけないんだ?と納得いくはずがないと思うのです。 長い文となっていしまいましたが、どうしたらいいのか、困っています。どうしたらよいものか教えて下さい。

  • 自己破産するのに連帯保証人がいるの?

    先日自己破産から10年たった友人のことを質問させていただきました。破産から2年後友人のお父様が電気製品を買おうとして、クレジット審査で駄目でした。理由はお父様が友人の自己破産の連帯保証人になっているとか意味不明でした。自己破産の連帯保証人って何ですか?友人の借金の保証人はいませんでした。その後お父様が以前より所有していたクレカは限度額がむしろあがっています。ただ当時お父様が会社の常務で会社に登記簿の更新のためとか言われて実印を半年預けていたことがあるそうです。会社の借金の保証人にされていたのでしょうか?その後会社は不渡りをだして、銀行に持ちビルを差し押さえられたそうです。お父様には取り立てはなかったそうですが、それから何年か闇禁からダイレクトメールが時々きていたそうです。

  • 連帯保証人が払った借金を、自己破産した債務者に請求できるのか?

    借金の連帯保証人は、債務者本人が自己破産しても、保証する義務を負いますよね。 連帯保証人は、この保証したお金を、債務者本人(自己破産している)に請求することはできるのでしょうか? 私の友人が、自己破産した知人の連帯保証人として借金を肩代わりしたのですが、最近、自己破産した本人が就職して金回りがよくなっているみたいなので、払ってほしいみたいですが。 自己破産した時点で、債務者本人は借金の肩代わりをした保証人に対しても責任がなくなるのでしょうか?

  • 自己破産者が連帯保証人なれますか?

    3年前に自己破産しています。 子供の大学入学が決まり、主人が教育ローンを申請したのですが、妻である私に連帯保証人に・・・と言ってきました。 一応、書類を揃えて銀行へ行き、担当者に正直に話すと、私の自己破産に付いては主人から聞いていないとのこと。 主人は自分の名義で借りるのだから私が連帯保証人になっても影響がないと思ったらしいのです。 このまま黙って書類を提出しても審査で引っかかったでしょう。 今のままでは主人だけの審査では通らないとのこと、 借入額を下げれば保証人なしでなんとかいけるか・・・など、もう一度店内で話し合って連絡をくれるということになりました。 これで、妻である私が自己破産していたということが銀行担当者に知れたわけですが、それによって、主人の名義でのローンが減額しても組めなくなるというお恐れがあるかどうか心配です。 どなたか、分かる方いらっしゃいませんか?