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和解契約書 「○○日限り」の意味

jinushi1の回答

  • jinushi1
  • ベストアンサー率47% (8/17)
回答No.2

「15日限り」なので、15日のみ返済が有効なのでしょうが、 現実にはさほど心配ありません。 実際、裁判所の見解でも、最終返済期限が祝日の場合は、金融機関の翌営業日まで期限を猶予するような主張をされます。(債権者と裁判所のやりとりにおいて) もちろん、各裁判所の見解は様々ですが、本件については、特段心配ないと思われます。

jasminskip
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 翌営業日になってしまってもトラブルにはならないだろうということを教えていただき、大変安心いたしました。

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