• 締切済み

問題のある土地を知らずに購入

県外の方から紹介者を通して土地を購入しました。 紹介者の方には購入下見の際、境界線の説明があり、なんの問題もなさそうだったので、自分たちで所有権移転登記を行いました。 ですが支払いをし、登記した後、 なんと、その土地は境界線が曖昧な問題な土地だということが分かりました。 隣にはしっかり隣人の駐車場が建っています。 紹介者や売主は境界線が曖昧で問題があることを承知の上、私たちに売買したのです。 境界線をはっきりさせたいならば自分たちで解決しろとの言い分です。 境界線をはっきりさせるにはお金がかかりますが、 その料金を持ってもらうよう強気で請求することは出来るのでしょうか? 購入する時には担保なしで契約させられましたが、 それは影響してきますか?

みんなの回答

noname#140971
noname#140971
回答No.1

>境界線が曖昧な土地 こんな土地ってありますか? 我が家の土地の図面ってのを法務局でコピーしてもらいましたが・・・。 そんな、境界線が書かれていないなんてことは・・・。 もう少し、<境界線が曖昧な土地>ってのを正確に説明なさったが・・・。 ※もちろん、補足されても私が答える訳じゃないです!

luna999
質問者

補足

境界線は書かれていますが、 その境界線を信じると、どう見ても隣人の建物がどうどうと建っています。 でも「そこは私たちの土地ではないですか?」と言っても、 測量していないので、はっきりと強気でいえない現状です。 だから、はっきりさせるために測量しなくてはいけないのですが、 測量費を売主もしくは紹介者にも折半など強気で請求できるのかどうか知りたいのです。 測量していない境界線は、正確な境界線とはいえないのですよ。 役所は役所で正確な資料は持ち合わせていないし、 法務局が持っている資料が100%正確とは限らないのです。 曖昧だという事を知っていながら、今回このような 状況になってしまった私の落ち度です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 土地の無断使用をやめさせたいけど・・

    4年程前に、両親がそれまで借地で借りていた土地を購入しまいた。 元の地主・土地家屋調査士とともに登記上の隣の家との境界線を明らかにし、登記の名義も変更し購入しました。 しかし、その境界線を越えて購入した土地に隣の家の鉢植えやらいろなものが・・・ 両親が購入して以来、境界線よりこちらにあるものの移動をお願いしましたが、全く聞く耳をもたず。隣人は「話がしたければ、隣人の知人の弁護士に話をしろ!」とのこと。  >隣人の言い分<   もともとこちらの土地は家のものだ。    境界線がどうであれ20年以上使用したが何も言われてないし、こちらのものである こちらも境界線をアピールするために母が鉢植え2・3個置きまいた。 すると、 隣人は、土地への不法に侵入を禁ずると看板つけこちらに向けて防犯カメラを設置しました。 その上、隣人依頼したの弁護士から、こちらに私どもの鉢植えを移動しろの通知書が届きました。 両親は正規な手続きで土地を購入し登記したはずなのに・・・悔しいです。 (1)こちらの土地に向けられた防犯カメラはなんとかなりますか? (2)弁護士の通知書通り鉢植えの移動は必要ですか? (3)鉢植えを移動しなかったときはどうなりますか? (4)逆にこちらから無断で使用された4年間の分を請求したりすることはできますか? こちらも専門の方に相談しなければならないと思いますが、少しの知識とお知恵をいただきたく相談致します。 どうかよろしくお願いいたします。

  • 土地の境界線トラブルです・・・

    よくあるトラブルなのかもしれませんが、土地の境界線のトラブルで困っています。。。 ぜひ詳しい方、お力添え頂ければ助かります。 どういうふうに説明すればいいのかよくわからないので、箇条書きで説明させていただきますと、 1近所に売地があり、売主の看板があったので、そちらに連絡して土地を購入したい旨連絡しました。 2「現状渡しになりますよ」ということで売買することに決定。公図を確認。 3両方土地に関しては素人のため、間に司法書士さんに入ってもらって、売買契約完了。 4件の土地は売主の担保になっていたので、担保の解約、土地の売買を同時に司法書士さんと銀行の方に立ち会ってもらって手続き完了。 5測量士さんに頼んで購入した土地を測量してみると、隣家の境界線の塀が公図のとおりではなく、境界が少しずれていることが判明。 (少しクロスしている状態です。) 6それと、塀から40cmくらいのところに杭がうってあることが判明。 7隣家と境界線のことで話合いに行った際、「杭のところからこちらの土地であるということでずっと住んできた。」とのこと。(隣人の言うことを了解すると、およそ4,5坪) 8境界をはっきりしておかないと面倒だと思ったため、分筆しようかということになり、「5坪ほどお渡しするので登記はそちらで払ってください」と話してみると、どうして、「登記代をもたなくてはならないのか」と言う話に。 9実際隣家の人は区画整理?の時に市役所の人と話して今の境界線に塀をしたらしい。ただ、法務局にも確認しましたが、公図は現在測量したものと一致しています。それで、隣家の人も「どうして」という思いがあるらしい。 わかりにくい説明だと思いますが、これがだいたい今現在の状況です。 わからないのは、 ・購入した土地の自分のものでもない5坪の固定資産税をこれからずっと払わなければならないのか?(分筆しない場合) ・売主には一切問題がないのか? ということです・・・。 正直言うと、お断りされましたが5坪ただでお渡しするのも納得できないです。 司法書士さんと売主と契約書を結んだとき、その契約書の内容に、土地に問題があった場合は代金が戻る(契約を解除できる)とあるんですが、そこまでしなくても、問題の部分の金額を返金してもらうとか法律的に可能かどうか知りたいです・・・。 迷うのは、購入時、「現状渡し」と言われたことですが、実際売主方も杭のことは了解していたようです。そうなると、実際自分の土地ではない部分を売ったことになりませんか?こちらはその坪分もお金を支払って購入しています。 わかりにくい説明で長々と読んで頂きありがとうございました。 どうか教えてください。よろしくお願いします。

  • 筆界未定の土地

    10年以上前、売主に現地で境界を示されAという土地の売買をしました。 その際所有権移転登記をした地番がAではないことが最近わかりました。 またA土地は8筆の筆界未定地だったこともわかりました。 これから新たにA土地の所有権移転登記をすることになりますが、 売主は測量する気がありません。買主(当方)は取得時効により所有権を当方の名義にできるようなのですが、筆界未定の土地を登記しても第三者に境界を主張できません。当方は測量をして筆界未定を解消し、公図登録まで要求できますか?

  • 土地付き中古住宅の購入

    今回S57年新築の住宅を購入する予定です。売主はそこに住民登録をしてまだ住んでいます。私は同じ町で親と同居してそこに住民登録しています。このまま所有権移転登記をすると登記簿上の住所は、旧住所で登記がされ、また住所変更登記をすることになり、余分の費用がかかるから、移転登記前に、購入予定の土地に住所を移動したほうがいいと教わりました。そうすると、申請書の記載が、売主と買主の住所が同一になります。登記所の方は、受け付けてくれますか? 融資は受けません

  • 土地の境界線問題で悩んでます。

    土地の境界線問題で悩んでます。 以前隣人が当方が思う境界線より外側に塀を作ったため揉めていたのですが、 隣人が3年ほど前に引っ越し、 最近になり土地の売却に伴い測量するので境界線の確定を申し出てきました。 どうなっているのか確認のため地積測量図で調べてみたら登記されておらず、 実地でも特に印はありません。 ただ公図を測ってみると塀の造られている部分はどうも筆界を越えておりましたが、 塀は造られて20年以上経っているため、 おそらく時効取得になると思っております。 現状では隣人は立ち会いは民民での境界線確認を求めてきており、 当方としては後でまた揉めると困るので、 官民での境界線確認をお願いしようと思っておるところです。 ここで質問なのですが、 ・隣人宅は二方が密接した家屋に囲まれており、そういった場合でも土地家屋調査士は筆界と一致する調査は可能なのでしょうか? ・官民の場合の依頼の場合は土地家屋調査士に測量する費用を当方が負担しなければならないのでしょうか? (ちなみに当方は自分の土地を測量する気はないです) ・もしその塀の部分が時効取得されていた場合は先方に登記のやり直しを依頼できるのでしょうか? ちなみに隣人は税理士なので法知識には長けていそうで大変困っております…。 以上三点ですが、足りないところがあれば後で加えます。 宜しくお願い致します。 ・ 私としては第三者

  • 土地の購入に関して

    土地の売り主が権利証書を紛失したため、司法書司が保証書を作成すれば移転登記ができるらしいのですが、司法書士へ支払う代金は売り手が払うべきか買い手が払うべきかわかりません。また、土地の売買には、当事者と不動産業者のほかに司法書士も立ち会わなければならないのでしょうか。どなたか教えてください。

  • 土地の移転登記料について

    この度、土地を購入することになったのですが無知なもので教えてください。 土地の代金は220万円です。これにかかる移転登記料はずばりおいくらになるのでしょうか?分筆代金と保存登記は売主でしてくれるそうですが・・・・

  • 土地の購入の境界線について。

    土地の購入の境界線について。 境界不明瞭でもめそうな土地を安く購入する予定です。 もし、うまく話がまとまらなければ、接道義務が果たせず、建築できない土地になります。 通常は売主が土地家屋調査士に依頼して成功した場合のみ購入となるのでしょうが、今回は破格の為、それは難しそうです。 ただし建築できないなら不要な土地となります。 自腹で先に土地家屋調査士に依頼し、成功したら購入すべきでしょうか? それでもしダメだったら、土地家屋調査費は取られるのでしょうか?(概算で20万円) 成功、失敗の場合であらかじめ報酬を決められないものでしょうか? ちなみに測量図はなく、公図のみです。 売主は境界を把握しておりました。 隣地がそれを拒んだ場合を想定しております。

  • 土地を購入する場合のことで

    このたび、自宅近くの土地を購入する予定ですが、田舎の昔の土地なので登記簿上は60坪ですが、実測は80坪あると売主さんが言っています。不動産屋さんは一応測量してもらうが、取引はあくまで登記簿通りで・・と言い、先日測量してもらったところ80坪ありました。こんな場合、私がまた売主が登記簿上通りの面積で取引するメリット、デメリットを教えてくださいませんか。値段は初めから売主が80坪あると主張してしてつけていますので変りません。

  • 隣人が無断で使用している土地を購入したいのですが

    約40年前に分譲された土地なのですが、その土地の隣人が園芸に好き勝手使っています。(プランターを置いたり土地に直接草花を植えたり)今回はその土地を個人売買にて購入するのですが、売主とは「現状有姿」ということで、雑草・ゴミ・プランター等の処理は売主である私が負担することで同意しています。 購入後、不法占拠している隣人に対しどのように撤去を依頼すればよいのでしょうか。

このQ&Aのポイント
  • オール電化のお湯が突然使えなくなった場合、漏電遮断器が原因である可能性があります。漏電遮断器をONに戻しても自動的にOFFになる場合、給湯器が漏電している可能性があります。
  • お湯が使えない状態が続く場合、明日までお湯を使えない可能性があります。一般的には、給湯器の故障や電気の供給不良などが原因となります。
  • お湯の使用ができない場合、まずは漏電遮断器が正常に作動しているか確認しましょう。また、給湯器の電源や電気の供給状況をチェックすることも重要です。明日までお湯が使えない場合は、専門の業者に相談して適切な対処方法を取ることをおすすめします。
回答を見る