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国庫補助金の交付に対する圧縮記帳の実行日について

当社、3月決算法人であります。 今般、建物の建設に伴い、市からの補助金を頂くこととなりました。 交付決定通知書日は、3月31日付けで送付されて来たのですが、実際の補助金の入金は、翌期5月に30%の着金がありました。残りについては、分割にて入金とのことで、数年にわたって支給されます。 補助金額=50百万円 そこで、当期に全額(50百万)圧縮記帳し固定資産を減額したのですが、税理士から、「交付を受けた日をもって圧縮記帳が可能」との見解であり訂正するように指導を受けました 交付日は、交付決定通知書の3/31ですが、交付を受けた日は、着金日との解釈のようで、全額圧縮記帳は間違いであるとの事です。 あくまでも、着金されて初めて、返還を要するかどうかの判断であり、着金されてないのであれば、その時点でダメとのことでした。 やはり、私の見解は間違っているのでしょうか?

みんなの回答

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.2

交付事務の基本的な流れは、 【交付要綱の制定】 〔交付申請〕 【申請書の審査】 【支出負担行為・交付決定】 〔交付決定通知書の受理〕 〔事業の着手〕 【遂行状況の把握】 〔事業完了〕 〔実績報告〕 【補助事業の検査・検査調書の作成】 【補助金額の確定・通知】 【補助金の支出】

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.1

法人が資産の取得に充てるために国庫補助金の交付を受けた場合において、 その事業年度に目的資産の取得をし、かつ、その交付を受けた国庫補助金の返還不要が確定した場合には圧縮記帳の適用を受けることができます。

9813ok
質問者

お礼

早速ありがとうございます ご回答内容は、私も認識しておりますが 文面での「交付を受けた・・」のこの日は、 交付確定通知書発行日である3/31なのか、 交付金の着金日を指すのか どちらなのでしょうか? 当社は、前者と考えたのですが・・・

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