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突然の辞令

lotterywinの回答

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回答No.3

雇用契約(採用通知)などに勤務地を明記していなく、就業規則等に「業務上必要な場合は転勤を命じることができる」と規定されている場合は転勤は会社人事権の行使であり違法になりません。 30年ほど前は労働条件改善や違法性を問題にして労働組合が会社と改善交渉を行いストライキまで行った時期がありました。 JRが国鉄時代の組合活動はこのような活動が多かったと思います。 少し前に問題になった社会保険庁の職員がPCのキーボード作業を45分・タッチ数がMAX回数になったら15分の休憩をするとの作業条件行っていたのが一例です。 PCがオフコンとして企業に導入され始めた頃は作業ミスや職業病防止のために社会保険庁で行われていたPC入力作業規制が採用されていました。 その後PCの性能向上、キーボードやデスプレーの性能向上によりPC操作の作業環境改善が進みましたが社会保険庁の管理者は職員の作業条件を社会環境の進歩にあわせることせず怠慢だったことが原因と感じました。 今は前述のような交渉活動をする組合は殆どなくなっていると思います。 転勤で組合に相談しても相談者様の希望が満足できる可能性は少ないと思います。・・組合にもよりますが しかし、強い組合活動で労働環境が急激に改善した経過はあります。 移動について就業規則の内容確認が必要です。 会社からの転勤支持は拒否しないように考えたほうが良いと思います。 採用通知に勤務地や業務内容に指定があっても拒否しないことです。 会社の考え方 ・人事権は会社の権利で組合も会社決定を尊重する。 ・社員は会社運営のための移動、転勤に応ずる必要がある。 ・人員数や業務内容は会社の業務が円滑に進めるために決定しており個人の理由を優先すると会社運営が円滑に行かなくなる。 ・移動に不満を言う社員は以後の人事で不利益扱いをする。(丸秘事項扱い) ・人事異動に従えない社員は辞めるべき。(丸秘事項) 格差社会の容認が起こってから日本企業は会社利益追求が最優先されるようです。 終身雇用、年功序列等社員を大切にする考えがなくなってきています。 相談者様の会社が自分が経験ような会社か調べて態度を決まられるようお勧めします。 現在は組合活動がソフトになり会社の権利を認め、会社と共存共栄の方向で会社発展を求め意見・提案をしながら労働条件を改善してゆく活動に変化しているように感じます。

hdn0013308
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