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正当防衛

ken200707の回答

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  • ken200707
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回答No.3

まず、質問者は刑事裁判と民事裁判を混同しています。 “暴力”に関して正当防衛の判断を行うのは刑事裁判であり、これは被告人対国の裁判であり、被害者や遺族は基本的に当事者ではありません。 それに対し、損害賠償請求は民事裁判であり、犯人(と目される)個人対被害者(遺族)が当事者です。 “罪を背負い少年院”に収容されることを目的に“遺族が少年を起訴”することは許されていません。刑事処罰を目的に起訴できるのは、検察官のみに限られます。 “正当防衛だと分かる場合”が刑事裁判において、確定判決で“正当防衛”と判断された場合、 刑法第三十六条 (正当防衛) 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 により、一切処罰(少年院への収容を含め)することは許されていません。 次に刑事裁判において“正当防衛”を理由に無罪になった場合、民事裁判において損害賠償請求を認める判決が発生しうるかについては、刑事裁判の判決は当然に民事裁判を拘束しないので、“認める判決”となる可能性はあります。 “もし少年院(鑑別所?)に送られた場合、20歳までには完全に自由の身...になるものなんでしょうか?” 少年院への送致は少年法に基づき、家庭裁判所の保護処分によります。 その上限については、家庭裁判所の判断によりますが、 2  家庭裁判所は、前項の規定により二十歳以上の者に対して第二十四条第一項第三号の保護処分をするときは、その決定と同時に、本人が二十三歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならない。 との規定があるように、二十歳を超えて少年院に収容することは認められているようです。

noname#70717
質問者

お礼

刑事裁判のみで行われるものだと勘違いしておりました。 少年院に送るような処罰を求める遺族の起訴は認められていないんですね。 詳しいご説明と規定、たいへん参考になりました。 ご回答ありがとうございました!!

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