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失業給付待機中は国民年金第3号被保険者?

ChaoPrayaの回答

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  • ChaoPraya
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回答No.2

なりますよ。 会社は社会保険事務所に確認をしていないと思われます。 社会保険庁に確認をしたということ自体が間違ってますし。 先月同じ状況で社会保険事務所に確認をして手続きをしました。 国民年金法の定義では、第2号被保険者(厚生年金)の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満の者、ということになっており、 健康保険の被扶養者である配偶者という定義はありません。 国民年金第3号被保険者になる場合、健康保険の被扶養者にはなっていないので、 社会保険事務所(会社にもあるはず)に申立ての書類がありますので  被保険者(配偶者)の会社で申立ての書類の被扶養者の証明をしてもらい、 任意継続被保険者証を社会保険事務所に提示すればよいです。 任意継続被保険者証=退職の証明でもありますのでそんなに面倒くさいことにはならないと思います。 会社や健保組合の一部担当者はこの様な運用を知らない無知な方も多いのですが、 この件について記載のあるどの社労士のHPでも反対の見解は当然ですがありませんね。 直接確認した社会保険事務所の説明では、この3号被保険者の届は健保組合は一切関係ないので、無視してよいと言うことでした。 該当者(質問者さん)→会社(被扶養者の証明)→社会保険事務所のルートで行います。 ご主人の会社担当者が知らない場合もありますので、社会保険事務所の指示通りにせよと伝えればよいです。 不安があるなら、ご自身で直接社会保険事務所に確認してみてはいかがでしょうか。

noname#193367
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 質問事項の社会保険庁は私の入力間違いでした。すみません。 本にもあまり詳しいことが書いていないので、これを説明するにも自信をもってできず、はがゆく思っていました。 明日再度社会保険事務所に確認してみます。 ありがとうございました。

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