• 締切済み

記録訂正による過去の年金額の試算

昨年末、ねんきん特別便による亡父の厚生年金記録漏れが見つかり、すでに訂正手続きをとっていますが、記録訂正後の未支給となる過去の年金額について尋ねたところ、過去5年分年額についてはコンピューターで提示していただきましたが、それ以前の分については物価スライドの兼ね合いもあり計算が手作業となり複雑ですぐ提示出来ず、現在再裁定支給まで半年以上かかる要因ともなっているとの説明を受けました。 そこで、物価スライド制は昭和48年から導入されたようですが、父の場合受給が昭和52年から亡くなるまでの平成18年まで29年間なのですが、その間年金額は物価スライドによりどれほど変化したものなのでしょうか? 例えば提示された過去5年分の追加年金額を10万円とした場合、5年以前の分は幾らぐらい増減するものでしょうか? また社会保険庁では、手作業での計算とのこと、過去の支給した個人の年金額データ等は残っていないものなのでしょうか? 素人考えですがもっと簡単に算出出来る気もするのですが・・ よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

 こんにちは。物価スライドには全国消費者物価指数が用いられますが、それだけで金額が動くわけでもありませんので、個々人の年金額に対する物価スライドの影響だけを算出するのは簡単ではないだろうと思います。  また、スライド制も過去、何度か、その計算方法や使用するデータなどが変わっています。なお、現時点の正式な制度名は、マクロ経済スライドおよび物価スライド特例措置です。  国民年金も厚生年金も5年に1度、年金財政や経済情勢を踏まえて給付金額を調整しますが、これは主に賃金水準を見るため(#1さんの回答どおり)、賃金スライドとも呼ばれています。  受給し始めてからも毎年4月に年金額が変わりますが(正確には、変わることもある)、これは物価変動率と賃金変動率の両方の影響を受けます。さらに最新(現時点)の制度下では、それに加えて人口構成と平均寿命の変動まで影響を与え得ることになっているので複雑です。  とはいえ結局すべて数字の世界ですから、コンピュータシステムさえ整備されていれば計算してくれるはず。でも、昨年、年金時効特例法が成立するまでは、政府のミスだろうと5年経てばすべて時効で権利は消滅、新規の給付も、過去にさかのぼっての修正もしないと拒否してきました。  ですから、数十年前まで遡及して年金記録を訂正するという発想はなく、であれば、それに対応するコンピュータ・プログラムがあるとは思えないですね。手計算になるはずです。  当面はそういうシステム構築を行う精神的余裕も時間的余裕も経費もなさそうです。しばらく忍耐強くお待ちいただくほかないのでしょう。なお、保険料は現在受給中のお年寄りの年金の財源でもありますからどうかお支払ください。  

fine2950
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 自分にとってはこれまでほぼ無縁だった複雑な年金制度でもあり、現実に自分の家計に突然降って湧いた大きな出来事ですので果たして支給に結びついても、それをそのまま黙って受け取るしかありません。 知りたいのは円単位の正確な試算額ではなく、過去5年分が確定するならばそれ以前の額はその率より減るのか増えるのかという単純な思いでした。質問の仕方も悪かったです。 丁寧な回答に感謝いたします。ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

計算自体がとてつもなく大変というわけではなく、待ち行列が長すぎるのです。 つまり、これまでに遡及しての支払を受ける人たちが沢山既に請求しているので、いくら計算が難しいものではなくても、順番に受け付けたものから人間が計算するので、ご質問者の順番が回ってくるまで時間がかかるというだけです。 一つには計算して間違いないかきちんと確認しなければなりませんから、バイトではむりなので、職員が行うわけですけど、職員数がどんどん辞めて減っているうえに、この遡及支給は当初見込みより大幅に増えて現時点で200億超えています。 そんな状況なので、、、、、ということです。 概算で知りたいということでしたら、昭和52年からの世の中のサラリーマンの平均賃金の動きを統計庁のサイトで見てください。大雑把にはそういう推移になっています。 あと、 >過去の支給した個人の年金額データ等は残っていないものなのでしょうか? 残っているでしょうけど、それはなんの意味もなしません。 個人個人、それぞれ事情が様々で金額も異なるので同一にはなりませんので。

fine2950
質問者

お礼

なるほどそう言うことなのですね・・ しかし私の厚生、国民年金はすでに300月を越えているので昨今の 年金不審感から昨年度一時納付を見合わせていたところ、今年に入ってすでに文書の納付督促2回、電話による督促1回を受けています。 徴収する体制だけはしっかりしているなと感じます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 年金記録問題で記録が訂正された際の一時金について

    現在すでに厚生年金を受給している人で昭和初期の記録に訂正があり、 年金額が増えるようなケースについて質問させていただきます。 この場合、受給し始めたときから年金額が訂正されるまでの間に支払われた分については、増額分と既支払分の差額が一時金として支払われるものと理解しています。 そこで、年金額は物価等でその時その時変わってきたわけですが、その時その時で、本当はもらえるはずだった年金額と実際にもらった年金額の差額が計算されて支払われるのでしょうか? すでに30年以上年金を受取っている人の場合ですと年金額は何十回も変わっていると思いますが、その変化毎に一つ一つ差額を計算して支払われるのでしょうか? また、その差額には物価は勘案されないのでしょうか? 昭和50年に1万円もらえるはずだったが、正しくは1万1000円だった。 この1000円は、今もらうとすれば2000円ぐらいでないと釣りあわないように思えます。 また、「遅延加算金」という規定がありますが、この規定は上記のケースと関係がありますでしょうか? お手数ですがよろしくお願いいたします。

  • 年金記録の訂正(追加)は何ケ月位掛るものでしょうか

    すでに年金を受給している私の父についてなのですが ○3月上旬頃に日本年金機構からオレンジの封筒で 「紙台帳等の記録とコンピューター記録との照合の結果、お客様のものである可能性がある年金記録が見つかりましたので、内容をご確認いただき回答書をご返送下さい。」という書類が届き、その書類に記載されている期間に勤めていたのは間違い無いので、当時の勤務先の名前・○○県○○市という所在地を記入して当日すぐに返送。 ○約1ヶ月経過した4月上旬頃に同様にオレンジの封筒で 「現在の年金額と訂正した場合の試算額の両方が書かれている、お客様の年金記録について訂正を要すると思われる記録がありました。」という書類が届き、”年金記録を訂正し、年金額を再計算する”に○印を付けて当日すぐに返送。 この件なのですが、2度目の書類に 「回答書をご返送いただいた後、速やかに記録訂正作業を行いますが、複雑な作業を要する事例もあることから数ヶ月程度期間を要することが見込まれます。何卒ご理解下さいますようお願い申し上げます。」と書かれていたので気長に待つことにしました。 そして時々年金ネットでチェックしていたのですが、6月までは加入期間や年金額に追加分が反映されていなかったのが、7月にチェックしてみると加入期間だけ追加分が反映されて年金額はそのままでした。 加入期間の追加分が反映されているので、もうすぐ何か連絡があるだろうと思い待っていたのですがなかなか連絡がこないので、書類に記載されている問い合わせ先に電話してみると「確かに年金記録の訂正の手続きは行っているが、訂正を行う本部の処理が混み合っていて時間が掛かっていていつ頃になるか見当がつかないのでもうしばらく待って欲しい。」との返事でした。 「数ヶ月程度期間を要することが見込まれます。」と書類に書かれていたのでかなり遅れることは理解しているつもりですが、年金ネットで加入期間だけが追加になってもうすぐ2ヶ月になります。 年金記録の金額を含む訂正はこちらが書類を提出してからどの位掛かるものなのでしょうか。 この件で詳しい方、もしくは実際に年金記録の訂正が行われた方、どうか教えて下さい。

  • 亡くなった祖父の年金記録が正しくない場合訂正した金額は払われますか?

    すでに2年前に90歳すぎで死亡した祖父の年金記録で、昭和30年近くから40年間近く、年金記録が空白になっていました。祖父は70すぎまで会社勤めなどをしていたし、一家の大黒柱として妻と子供を支えてきたのですから年金を払っていたはずだと思っています。 そこで、もし生きていたならば、もし本当に年金を払っていたならば、その分が支給されるはずかと思いますが、このようにすでに亡くなっている場合は、あきらめるしかないのでしょうか?未支給年金というのは、このような場合にはあてはまらないのでしょうか? もし可能性があるならば、役所に行って年金記録を調べてもらおうと思っています。どうぞよろしくお願いします。

  • 年金受給開始後の受給額の変化

    年金受給開始時の支給額も大事ですが、受給開始後の年金額の変化も大事な事です。が、話題にならないので詰めて質問します。下記の資料を見つけました。 https://www.nenkin.go.jp/mobile/faq/jukyu/kyotsu/gakukaitei/201805-8.html 基礎年金について 1)基礎年金は全て「780,900円(平成16年度額)」に年次の物価、賃金、マクロ経済の3スライド倍率を掛け算して算出しているようです。仮にこの先「780,900円」が変更された場合、既裁定者の年金額は影響を受けるのでしょうか? 2)1)で60歳以降に受給しながら厚生年金に加入している場合、1年ごとに受給額が見直されて(1年ごとに加入年数が伸びる分だけ)受給額が増えていきますが、「受給&加入」中に「780,900円」が大幅に減額された場合」、年金支給額の計算方法はどうなるのでしょうか? 1年ごとに全加入期間分丸ごと裁定となるのか、加入年数が伸びた分だけ裁定になるのか、どちらですか? 3)前年度改定率、物価、賃金、マクロ経済の3スライド倍率の4つを平成16年度から現在まで一覧で見られるサイトはありますか? 厚生年金(報酬比例分)について 4)物価、賃金、マクロ経済の3スライド倍率は無く、平均標準報酬額※の現在価値換算を変更するだけのようです。この倍率(再評価率)は過去数十年分わかるといいのですが、どこか公開されていますか? 5)マクロ経済スライドというのはとても話題になったのですが、これを適用するのは基礎年金だけですか? 6)「5.481」という掛け率が変更された場合、既裁定者の年金額は影響を受けるのですか? 7)「受給&加入」中に「5.481」という掛け率が変更された場合、年金支給額の計算方法はどうなるのでしょうか? 1年ごとに全加入期間分丸ごと裁定となるのか、加入年数が伸びた分だけ裁定になるのか、どちらですか?

  • 過去の年金(厚生年金)記録がでてきました。

    年金に詳しい方ご教授ください。 日本年金機構から母(80歳)に昭和22年から昭和25年の3年間の年金(厚生年金)記録の 記入漏れがあったと通知がありました。 3年間で当時16歳くらいで電線メ-カーに勤めていました。 今の年金額に上乗せ?があるのでしょうか? また受給できなかった期間(60才から現在80才)までの額はどうなるのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 年金の遡及

    父母が年金を受給しています 過去の記録に誤りがあると、時効なしに 遡及されるとのことですが 受給金額も過去に遡って支給されるということでしょうか? その場合は、利息とか物価スライド制はどう加味されるの でしょうか? 例えば、3年分の記録が脱落していて、復活した場合 その3年分に相当する金額は、一括受給されるの でしょうか?

  • 年金時効特例における記録訂正について

    年金時効特例法では記録訂正をしたときのみ5年間の時効撤廃の特例があるそうですが、記録訂正とはいつの時点のことでしょうか? ちなみに私の祖父(自営業)は69歳で死亡しましたが、死亡後8年経過して父親が記録訂正をしていたという資料が見つかりました。 (平成元年に記録照会を行なったところ、軍需工場での記録を19ヶ月発見=平成元年に記録訂正が行なわれた) しかし、この時点で、老齢年金の厚生年金分は時効消滅してしまい、一銭も受給していません。また、祖母(平成3年死亡)が遺族年金を受けていたという記憶も父親にはありません。 この場合、祖父の老齢年金の厚生年金分は時効特例に当たるのでしょうか?(昨日は社会保険事務所に10回電話しましたが、繋がりませんでした)

  • 年金記録の改定をされた時の確定申告について

    お尋ねします。過去の年金記録に改定があったとして先日直近5年分の差額年金が支給されました。すると昨日「公的年金の源泉徴収票」訂正分が5枚送られて来ました。25年度分の確定申告ではどのようにすれば良いか教えて頂きたいのですが。

  • 年金見込額試算の回答について

    56歳になる会社員ですが、 先日、社会保険庁のホームページ上で老齢年金の年金額試算を申し込み、その回答が来たのですが、(厚生年金保険または国民年金の被保険者記録の一部に不備な部分があり、試算を行うことが出来かねます)とありました。 さらに、(年金額試算を行うためには、社会保険事務所にて被保険者記録の訂正手続きが必要となります)とあり、訂正が終わりましてから、あらためて申し込みするように書いてあります。 被保険者記録照会回答票が同封され、厚生年金と国民年金の取得年月日と喪失年月日には間違いないと思います。そして被保険者期間は合計423ヶ月となっていました。 不備な部分とはいったい何をいうのかよくわかりません。 何かわかる方、よろしくご回答願います。

  • 年金基金支給額と厚生年金支給額

    父がもうすぐ退職です。年金基金に問い合わせてみたところ、年金額は120万円ほど、社会保険事務所に問い合わせて見たところ年金額は116万円ほどでした。これを両方たせば年金額になるのでしょうか?また国から支給されるのが116万円で、基金からが120万円と考えて正しいですか?116万円が基礎年金と物価スライドの合計で、120万円が報酬比例部分と基金上乗せ分と考えていいんでしょうか?もうひとつこのまま在職した場合、基金の上乗せ分は年金カット(28万円を超えた分の1/2ですよね?)の対象所得にはならないのでしょうか?わかりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。