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不動産取得税減額予定の申告書について

bonnumamanの回答

回答No.2

埼玉の例ですが、ホームページに説明あります。 申告書があるのは確定申告ではないですか? 不動産の取得税についての申告書なんてありませんでしたが。 以下抜粋です。このうち土地だけなので4まで、もしくはプラス8と9だけだと思いますが。 ---------------------------------------------------------- (1)印鑑 (2)納税通知書 (3)住宅の登記事項証明書又は登記簿謄(抄)本 (4)土地の売買契約書(写) ※ 土地の軽減の場合に必要です。 (5)取得された方の新住民票 ※ 既存住宅、既存住宅用土地の軽減の場合に必要です。 (6)建築士、指定確認検査機関若しくは指定住宅性能評価機関が発行する耐震基準適合証明書又は指定住宅性能評価機関が発行する住宅性能評価書の写し(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が、等級1、等級2又は等級3であるもの。) ※ 新耐震基準に適合する既存住宅、既存住宅用土地の軽減の場合に必要です。 ※住宅の取得の日前2年以内に調査を行ったものに限ります。 【上記のほかに……】 (7)併用住宅やアパート等を取得(新築)した場合……各階の平面図等(写) (8)土地を取得後、分合筆されている場合……分合筆の申請書(写) (9)取得した土地が土地区画整理事業地内の場合……仮換地証明書 (注意)ケースによっては、売買代金の領収書(写)や未使用住宅証明書、土地の登記事項証明書などの書類を添付していただく場合があります。 -------------------------------------------------------------------

参考URL:
http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BF00/zeimu/2_9b.html
askal
質問者

お礼

ありがとうございました。

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