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役員の変更

osamu_godの回答

  • osamu_god
  • ベストアンサー率25% (55/219)
回答No.1

中年行政書士です。 会社における役員変更は、「臨時株主総会」を開催して、議決権の過半で変更する必要があります。議決権は出資額によって決まります。 臨時株主総会で議決権の過半数であれば、代表取締役を本人の承諾なしに変更できます。 ただし、実際には法人登記の変更の際に、申請書類が勝手に作成され、臨時株主総会は開かれていないことが多く、裁判所に役員変更登記無効の確認訴訟が有効な手段かとも思います。司法書士に相談なされるのも一手法です。

golmar
質問者

お礼

早速ご指導ありがとうござました。 ただいま入院中なのでパソコンだけが 頼りなのです。御礼申し上げます。

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