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健康保険 喪失日から14日以内の手続き

今まで加入していた任意健康保険の期限がきれるために、国民健康保険に 加入をしようと思うのですが、任意保険喪失日後「14日以内」に国民健康保険の加入手続きが必要とのこと。もし14日以内の加入手続き前に病院で治療を受けた場合、後日(14日以内)健康保険に加入しても、保険対象となり、お金は返ってくるでしょうか?(通常の3割負担でOK?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.1

返って来ます。 同じような経験をしました。 歯医者にて虫歯治療中に国保への切り替えがあり、無保険期間での治療が2回ありました。 掛かりつけの歯医者だったので、30%しか支払いを要求されませんでしたが、新規交付された国保証を出したとき、無保険期間中は本来100%支払うものだそうで、差額分(70%)はその後還付されるのがルールだそうです。 多分還付手続きは必要なのでしょうが。 掛かりつけの医者にて治療を受ける場合は、みなしで特別扱いしてくれるのではないでしょうか。一度相談されたらいかがですか。

green0407
質問者

お礼

そうなんですね。 安心しました。ありがとうございます!!

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.2

法定期間内のやむをえない事情に該当しますので問題はないです。 任意継続被保険者資格喪失の翌日から国民健康保険の被保険者となります。 ただし、医療機関窓口で対応してくれる場合もありますが、 対応してもらえない場合は一旦、医療機関窓口で全額支払をし市役所に療養費の支給の請求をしなければなりません。

green0407
質問者

お礼

14日以内であれば、喪失日の翌日から保険の対象になるのですね。 ありがとうございます!!

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