• ベストアンサー

相続放棄の事前宣言の方法(公正証書、等)

k-t_57の回答

  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.1

ご質問の文章を見る限り、祖父の方の財産の相続が問題になっているよ うですね?? 祖父の方の財産は質問者のお母さんと叔母さんが相続するので、質問者 の方には相続権自体ありません。 当然のことながら相続放棄もできません。 祖父の方が質問者の方に遺贈したいという遺言を残して死亡された場 合、死亡後に遺贈の放棄と言うことであればできます。 なお、遺贈の放棄も遺言者の死亡後でないとできません。 ご質問のような公正証書を作っても、法的には何の効力もありません。 祖父の方の死後に遺贈放棄をするのが面倒だというのであれば、自分へ の遺贈をやめるよう、祖父の方に言ってみてはどうでしょうか。

nonokoto
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 おっしゃる通り、私のケースは「遺贈」にあたるのだと思います。 諸事情で、直接遺贈を止めるように言うには戸惑いがあったためこのような質問をさせていただいたのですが、やはり祖父に遺贈を取りやめるよう話し合いたいと思います。 本当に、ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 公正証書作成にかかった手数料を調べることはできますか?(長文です)

    公正証書遺言の作成手数料は、遺言の金額・内容によって定められていると聞きました。 ということは、逆にその手数料から遺言の金額を調べることはできますでしょうか。 実は、祖父の相続のことで困っています。 法定相続人は、孫の兄と私(すでに父が死亡しているので、代襲相続)と、叔母1人です。 祖父もすでに2年前に亡くなったのですが、最近になって公正証書遺言があることが分かりました。 それは私たちの知らないところで、祖父の入院中に叔母が作成させたようです。 なぜなら祖父は入院する前から痴呆状態にあり(後見人制度は利用していません)、 ものを書いたり会話をすることはできない状態でしたので。 遺言内容は、叔母に土地・建物を含むすべての財産を相続させることと、祭祀を承継させるというものです。 土地・建物は祖父の死亡する半年前に叔母に贈与されていて、 預貯金等は祖父の死後すぐに、すべて叔母名義に変更しています。 まずは、公正証書遺言の無効を主張しようと思いますが、 公正証書遺言が法的に有効と認められた場合、遺留分の減殺請求をしようと思います。 ですが、遺産がどのくらいあったのか叔母は全く教えてくれないし、 私たちでは対処しきれないので弁護士に依頼しようと思っています。 ただ、依頼しようにも、どのくらいの遺産の話としてお願いして良いのか分からず困っているところです。 公正証書遺言を作成したときにかかった手数料さえ分かれば、 おおよその遺産の見当がつくのではと思うのですが、 公証役場で尋ねれば教えてもらえるものなのでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

  • 公正遺言証書

    先日母が亡くなり、遺産相続の話になった時。 長男が一人で司法書士を立てて遺産相続に関する遺産分割協議書を作成し、私たち兄弟に証明捺印を求めてきました。 その際の条件は遺産すべてを一括で長男、もしくは兄弟一人に相続させるという条件でした。 私以外の兄弟は相続放棄をするということで署名捺印して帰りました。 しかし、私は一括して一人で相続という条件が納得できず分割相続を求めて長時間話し合いました。 ただし、根負けして私も相続放棄ということで署名捺印してしまいました。 しかし、今になっておふくろが遺言証書を残していたようだという話を聞き、現在公証役場に相談して遺言証書を探している状態です。 母の住まいが地方だったので、すぐには見つからない状態です。 遺言証書が出てくるまで時間がかかり、私たちの相続放棄の署名捺印した協議書が執行された場合、その後に遺言証書が出てきても効力はなくなるのでしょうか。 どなたか教えてください。

  • 公正証書遺言と相続放棄

    父が亡くなり、公正証書遺言が残されました。同居していた次男にビルと残された多額の借金を、離れて住む長男の私には現金300万円をという内容でした。私は、相続放棄をと考えていますが、もし、公正証書に従った場合、弟が残された借金を払えなくなったとき、長男の私に支払いの義務が生じる場合があるでしょうか。

  • 公正証書遺言書がありました

    叔母が亡くなり、公正証書遺言書に従って手続きを開始した、あとで書類を送る、 と兄から連絡がありました。 公正証書遺言書があったことも知らなかったし、遺言書の内容がどのようなものか知りません。 知ろうとも思いません。 もし公正証書遺言書に、全財産を兄一人に、と書いてあった場合、 どのような手続きになるのでしょうか? 兄夫婦が財産をかなり強く欲しがっていたので、その可能性もありだと思ってます。 叔母は生涯独身で、子供もいませんでした。 恐らく法定相続人は私と兄の2人でしょうが、公正証書遺言書も、普通の遺産相続と 同じような手続きになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 公正証書遺言による遺産相続

    先日母が亡くなりんました、そして生前作成した、公正証書による遺言があります。大きな差はありませんが兄弟3人平等ではありません。私は二男ですが、比較的母の世話をよくしたと言うことで、遺言執行者に指名されています。この様な場合私だけで他の兄弟と話し合うのは自信ありません、第三者立ち会いの上遺言を開け、遺産相続に望みたいと思いますが、比較的安く対応していただけるのは行政書士でしょうか?その後相続税の支払いをすることになりますので税理士の方が良いのでしょうか?またそのお礼はどこくらいでしょうか、教えてください。

  • 公正証書遺言

    40歳代後半、独身、子供なしです。 自分の終活はもっと先の話だと思っていたのですが、 母が倒れて以来母の他界・相続等々で既婚の姉と今後絶縁状態になることが現実味を帯び、自分の終活を急がなければと思っています。 父と姉との仲もそもそも険悪になっており、 父は姉・姉夫婦の異常さ(詳細は長くなるので割愛します)にもう限界がきて、 独り身な上、そういう姉夫婦がいる私を心配して遺言を書いてくれているようです。 私は今死んでも何も未練はないと思うくらい「生かされている」と感じている毎日です。 何より僅かながら自分で貯蓄した私の財産(ほぼ預貯金のみです)を姉にだけは相続させたくないと思うようになりました。 姉に相続させるくらいなら慈善団体に寄付する方がいいと思えるくらいです。 (父が私より先に逝くと仮定すると)配偶者も親も子供もいない私が亡くなったら、 姉が相続人、姉が亡くなっていればその子(私から見ると甥・姪)に相続権があると思います。(違いますか…) 姉だけではなく、姉や姉の夫(義兄)を間接的にでも助けることになる相続もしてもらいたくありませんので、 そう考えると(かわいそうですが)甥や姪にも相続してもらいたくありません。 要するに、残っている唯一の血縁である姉や甥・姪に相続をしてもらいたくありません。きょうだいは姉のみ、祖父母は皆他界しています。 なので、公正証書遺言を作成することを考えています。 少し話がそれますが、父より先に私が亡くなれば父にだけ相続権があるのでしょうか? 姉や甥姪にも相続権が発生するのでしょうか? 義兄(姉の夫)には、姉が義兄より先に亡くならない限りは私の財産の相続権はないですよね? 話を戻します。 父は公正証書遺言を作成してくれているようなので、表面的には公正証書遺言について知っているつもりですが、いざ、自分が作成となるとわからないことも出てきました。 そもそもいきなり公証役場へ行って公正証書遺言の作成を依頼することはできるのでしょうか。 父は知人の紹介で弁護士立会いのもと作成したようなのですが、 私はそういう弁護士や行政書士等々を紹介してくれるような人もいませんし、 もちろん直接そういう知人友人がいる訳でもなく、 更には、父にも誰にも内緒で作成したいので、 父の立会人になってもらった弁護士はもちろんのこと、その関係からの紹介等々で自分の遺言作成…ということはできません。 公正証書遺言の作成は、2人立会人(証人?)が必要で費用がかかるという程度の知識はありますが、その程度です。 具体的な手順や、依頼人(私)が事前にすべき準備等々の詳細を教えていただければと思います。 付言事項に何を書くかは、日々書き留めてまとめておこうとは思っています。 なんでも結構ですので、実際作成した方など、教えていただければ嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 公正証書がある場合の遺産相続

    こんにちは。似たような質問はありましたが、よく分かりませんでしたので、新しく質問を立ち上げる事をお許しください。 先日、祖父が他界いたしました。祖母は13年前に他界していて、子供は父と妹(叔母)の二人です。 祖父は息子である父と同居しておりました。 祖母が亡くなった際に、主な土地などの名義は祖父の名前になっています。 昨年、祖父が父に対して「全財産を父に相続させる」と言う内容の、公正証書にて遺言を残しています。 しかし現在、叔母が祖父の預金通帳通帳、定期証書等の全てを管理したまま、父が何度言っても渡そうとしません。 銀行関係には、祖父の死亡が確認されているので、締結されており引き出す事は出来ない状態です。 このような場合、 1.「全財産を父に相続させる」と言う内容の公正証書があれば、叔母の同意が無くても土地や預貯金の名義を、父の名義に書き換えたり出来るものでしょうか? 2.「全財産を父に相続する」と言う公正証書があるとは言え、やはり叔母に対する遺留分は発生すると思われるのですが、それは土地などを含む全財産が遺留分の基礎になるのでしょうか? ※叔母は事業をする際に、祖父に250万を借り、50万しか返済していない状態になっています。 3.そして叔母の遺留分は、どれくらいのものになるでしょうか? 法律の事などには全く無知で、分かりかねる表現や文章などがあると思いますが、よろしくお願いします。

  • 公正証書遺言の実行について

    9月下旬に死去した祖父が、公正証書遺言を残していました。内容は「一切の財産を長女(私の母にあたります)に相続させる。長女に欠格事由ある場合は孫(私)に相続させる」というものでした。祖父には、他に配偶者(私からみて祖母)と二人の子(次女・三女。私からみて叔母)がいます。 母が公証人役場に、遺言書の扱いについて尋ねた所、「そのままにしておくこともできる」「母が実行しなければそのままである」ということを言われたそうなのですが、「実行」というのは、何をもってそうみなされるのでしょうか?どこかへの手続きなどがいるのでしょうか?(祖父の財産を使ったときなどもこれにあたるのでしょうか。) また、「そのまま」にしておく(=実行しないでいる)場合、原則どおり配偶者へ2分の1、残りを子で等分、ということになるのでしょうか?しかし仮に実行しないとしても、その場合、どのような手続きになるのでしょうか?(祖母や叔母達と母との、協議ということになるのでしょうか。証明などはいりますか?) 今は、遺言は実行せずそのままになっています(かなり問題のある叔母達のため、話合いの機会も持つことが難しい状態で…)。なお、相続財産と言っても古い土地家屋(あまりお金にはなりません)の他には殆ど無く、預金は10万以下。祖父の性格行動を考えると、逆に、借金がある可能性も全くないとはいいきれません(借用書などは出てきませんでしたが)。本などで調べると相続放棄は3ヶ月以内、とあり、仮に隠し借金があった場合、遺言を実行して私の母ばかり債務を承継するとこになったら、と考えると怖いです(悪徳な債権者は3ヵ月経過後に請求してくるとも聞いたことがありますし・・・)。もうすぐ遺言を実行しないまま3ヶ月経ちますが、仮にこのままだと、どのような状態になるのでしょうか? 素人質問ですみませんが、よろしくお願い致します。

  • 公正証書遺言で相続していた事を隠していた。

    長男夫婦〔孫に当たる)が祖母と養子縁組をし その二日後に 祖母の知らない証人を連れて 公正証書遺言を祖母に作らせた。  祖母が亡くなった後 45日の法要も1周期の法要もすることをせず また この遺言があることを隠し続けて 4年が過ぎてしまった。  亡くなってから2ヵ月後に 長男は財産のすべてを相続してあった。 祖母が亡くなる3年前に 祖父が他界した。 その相続のときに この長男は「おばあさんのときにちゃんとするから。。」といって 相続人たちに実印を押してもらっていた経緯がある。 祖母は 祖父の後妻で 同居している長男夫婦とその母とは 血縁関係は無く 家族内はギクシャクしていたが 嫁に行った祖母の実子たちは 祖母が意地悪をされることが無く面倒を見てもらいたいと思い 祖父の相続で 長男の言う事を尊重して法定相続分どころか 1円たりとも要求をしなかった。 このときの相続が 祖母が 1億 長男が8億 私が 家を建ててあるところの土地名義 資産価値1千500万を祖父から換えて貰い 母や 母の妹 祖母の実子2名 他4名は何も相続をしていない。 その1年後 長男は 祖母の資産額の借り入れをして 長男名義の土地にアパートを建てた。 その後 私にこう言った。「ほしけりゃ借金ごと持って行けばいい。。」自分よりも相続の権利があった 母や母の姉妹たちに 祖父の相続のハンコウをもらう時に言った言葉と全く違う態度でした。 そして 祖母に遺言を書かせた。100%祖母の意思ではないと 誰もが思っている。〔理由は沢山あるからです。) あまりに祖母の相続の事を言ってこないので 身内の人間は 誰もが まさか公正証書遺言を作らせていたとは。。 と思い 騙された事に気がついた。 祖母は 遺言を作らされた 約1ヵ月後 倒れて寝たきりになり他界した。 85歳の祖母は 公証人役場へ見知らぬ証人につれられて行き 全部●●に相続すると言えばいいのだから。。と言われていたのだと思います。 長男と同居している母の相続の権利分もすべて 長男に渡りました。 ここに来て 長男は 母を独り暮らしさせようとしています。 祖母の相続で 養子縁組をした 長男の妻には 母の相続財産を奪っておきながら 法律上 母の面倒を見る義務は無い事がわかりました。 長男を尊重して 上手く相続ができることを願ってしたことが 裏切られて 大事な権利の管理を怠った事になってしまいました。 公正証書遺言は 自筆遺言と違って 発見者は相続人たちに 遺言があったことを意図的に隠蔽し 公表しなくても 認められてしまうのでしょうか?  私は どうしても詐欺にあったとしか思えません。 どなたか アドバイスをお願いいたします。

  • 公正証書遺言による相続について

    昨年末に父が亡くなりました。 相続人は兄姉3名です。(母は一昨年亡くなっています。) 父が公正証書遺言書を作成していて、遺言執行者は姉になっています。 遺言書の内容は、A土地を兄にB土地を弟に相続する、残りの土地、建物、現預金は姉に 相続するとの内容です。 遺言執行者である姉が、現預金は3名で均等に分けたいと言っていますが、遺産分割協議書を 作成して分けた場合は父からの相続でしょうか、姉からの贈与でしょうか。 又相続登記は遺言による相続登記でしょうか、遺産分割協議書を作成しての相続登記でしょうか。 よろしくお願いします。