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未経過保険金の返金。

nrbの回答

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  • nrb
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回答No.4

結論を書くと 裁判するしか無いです http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反し て消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする あとは民法、商法などのとの兼ね合いですね これを持ち出すしかない 結局相手が認めないならば・・裁判しか無い とりあえず 監督官庁である 金融庁 http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html 見解を聞いてみるんでうすね 行政指導ができるのか・・・ 内容は違うが NOVAの判決例とかあるので・・ 手間かかるが・・ね

ysmap
質問者

お礼

いろいろ教えて頂き有難うございました。 消費者センターにも相談しましたが法的強制力がないので最終的には裁判しかないようです。

ysmap
質問者

補足

ご回答有難うございます。 金融庁の見解は個々の契約に関しては関与しないとのことです。 消費者契約法に触れるかどうかは管轄が違うので消費者センター等に相談して欲しいとの事でした。

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