駐車場の契約書の条文

解決済みの質問

駐車場の契約書の条文

駐車場の管理会社(所有者の代理人)の変更に
伴い、賃貸借契約書の書替えを行うことになり、
新管理会社から契約書が届きました。(2年契約)

契約書の条文で疑問点が2点あります。以下その
部分を条文通りに転載します。

『・・・万一1ヶ月なりとも滞納した場合は、保証金
の有無にかかわらず、賃貸人は何等の催告を要し
ないで本契約を解除し、賃借人は即時明渡すもの
とする。』

『契約期間中と雖も、状況に応じて賃貸人は賃料
を改定することが出来る。』

1について、たかだか1万8千円の賃料を滞納する
つもりはありませんが、何かの手違いで遅れること
も考えられます。それでも条文通り『即時明渡す』
必要があるのでしょうか。ヤミ金でも「三日待ってやる
からみみそろえて持ってこい」くらいの猶予を与えると
思いますが・・・。
2について、これを認めた場合、賃借人の私としては
2年契約の意味がないのですが・・・。

以上2点私の考えが正しいのか、間違っているのか
ご意見をお願いします。

投稿日時 - 2007-12-24 23:40:51

QNo.3625072

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

拙い知識での意見ですが・・・

まずは駐車場の場合、借地借家法上の契約ではなく民法上の契約になるはずです。従って、借主保護の精神は通用しないはずです。が、通念上の常識に則った契約でなければなりません。

(1)しかし、現実は借主を脅すための条文というのが業者の常識となっていて、現実には契約書通りに明け渡しを求められることはないはずです。
(2)上記に記したように「ただ単にお金が欲しい」の理由で値上げは不可能です。客観的根拠を基に最終的には、話し合いで契約の条件変更が可能になるはずです。ただし、あまりごねると契約解除の条項が別にあるはずなので言い訳をして、そちらで契約解除される可能性があります。(借主は1ヶ月前、貸主は3ヶ月前とかです)

どちらにしても、普通に借りてれば問題はないはずですが、駐車場は簡単に用途変更できる更地ですので、住居に比べれば契約解除される可能性は高くなります。

乱文にて失礼しました。

投稿日時 - 2007-12-24 23:54:48

お礼

なるほど良く分かりました。たしかに契約書の文面は
「脅迫的」です。『民法上の契約』なら致し方ありま
せん。いけ好かない不動産屋に変わったとあきらめ
ます。
ありがとうございます。

投稿日時 - 2007-12-25 01:07:25

ANo.1

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