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商標権の取得価格

商標権取得の請求証が届きました 内訳は印紙代6万 手数料6万 商標登録12万でした どの分を資産計上にすればよいのでしょうか 又全部で30万未満なので少額減価償却資産で処理できるでしょうか よろしくお願いいたします

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  • ベストアンサー
  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

本来は印紙代や手数料なども取得原価とすべきですが、これら登録のために要した費用は取得原価に算入しないことも許されております。 従って取得原価となるものは本来の商標権のみで、印紙代や手数料は一時の損金とすることができます。 (工業所有権の取得価額)7-3-14(注) 参照 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm また、30万円未満の少額減価償却資産の特例は無形固定資産の取得にも準用できます。 参照URLの 5.その他注意事項(2) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

potupotu
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その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

他者から購入などした商標権でない限り、資産計上は必要ない、出来なかったと思います。 私もあなたと同じように考えて税務署へ問い合わせました。その上で費用計上しました。その後関連会社へ売却した際には、売却益又は評価益を計上し、関連会社で資産計上(関連会社の経理も私)しました。 税務署は匿名での相談も受けてくれますし、管轄以外の税務署での相談もOKです。不安を残さない為にも問合せされることをお勧めします。

potupotu
質問者

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  • kirabe
  • ベストアンサー率57% (8/14)
回答No.1

私は小さな会社の役員をやっており、総務・経理関係などをやっています。 私は自分で特許庁に申請に行ったので手数料はかからなかったのですが、印紙(たくさん出したので一度に30万円ぐらいかかりました)は全額「租税公課」で落としました。5年分の商標権にあたる部分なので資産計上だと思っていたのですが、税理士に相談したところ、税務署に確認のうえ落とせるとのことでしたので、ありがたかったです。その後税務調査も超えましたので大丈夫でしょう。(まとまった金額なのでチェックが入ったと思うのですが) あと手数料は、その金額だったら繰延資産ではなく手数料で間違いなく落とせますが、金額が10万円以上の場合は一応確認したほうがいいかもしれませんね。 手数料もその性質上、登録するために払うものですから、費用にしてかまわないと思いますので、それを前提に「費用化」していいですよねということで税理士か税務署に確認するのがいいのではないでしょうか。

potupotu
質問者

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