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成人後見人の権限について
takumaFの回答
- takumaF
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こんにちは。 成年後見制度は、法定と任意と2種類あります。一般的には、法定だと思われますので、法定ということでみていきます。 1.預貯金等は、金額の多寡に自由に関わらず処分できる。 基本的には、本人のための代理行為ということで、できることになります。 2.不動産等は、自由に処分できる。 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物またはその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除または抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(859条の3)。 したがって、許可なしになされた不動産売買等は無効となります。 なお、居住用の不動産で無い場合は、家庭裁判所の許可は不要です。 ところで、後見人が本人の財産を侵奪したりすることが、あるようです。 このような場合に備えて、後見監督制度があります。後見監督人は、「家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる」とされています。 後見監督人がいる場合、後見監督人は、後見人からの事務処理の報告を受け、この報告を家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の指示を受けて後見人を監督することになります。 このようにして、後見人を家庭裁判所と後見監督人の双方で監督することにより、本人の利益を守り、また、後見人の代理権の濫用を防止することになり、後見人の不正等が減少するのが期待されます。
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