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離婚による慰謝料の額について

AVENGERの回答

  • AVENGER
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回答No.1

支払期間が3年を超えての分割払いでも問題ありません。 公正証書を作成しておくといいです。 >金○万円を毎月1万円以上支払い続ける。 と言うより、毎月の支払金額と期間を定めた方がいいです。

YYYMNB
質問者

お礼

早急なご回答ありがとうございます☆ 相手に支払能力があまりなさそうなのでこういった文面を考えています。

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