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解雇予告手当てって・・・

wwe-smack-downの回答

回答No.2

こんばんは。解雇ですか・・・、お気の毒しか言えません、ごめんなさい。 「解雇予告手当」の件ですが、 まず確認したいことは懲戒解雇でないことを前提に話をします。 たぶんそうではないと思いますので。 通常労働基準法には解雇予告を行う場合には、原則として文書にて本人に直接通知する必要があります。またその理由について明記されなければならず、解雇される本人の同意が必要です。同意が得られない場合は労働基準法の条文に基づき給与の最低1か月分を支払う義務があり、労働基準監督署にその旨を伝え届け出る必要があります。また解雇通知を行う場合には解雇予定期日の最低30日前までには行わなければなりません。このことは使用者側の解雇権乱用を防ぐ目的があります。 少々気になる点があります。 >解雇される前に自分から辞めたら?と言われたのが先月の4,5日ごろでした(2日間にわたって上司2人から言われたので) 会社側はあなたに対して「自主退職」を勧めたようですね。 このことについてあなたは同意しましたか? もし同意したのであれば「解雇予告手当」の請求権はあなたにはありません。 暴力および脅迫、嫌がらせ行為等にて退職を迫ったので、やむを得ず同意したのであれば話はまた別のものになります。この行為は明らかに労働基準法違反になり使用者は刑事処罰されます。 >精神的にもダメージを受けたし、不当解雇ではないかと思っているので もしそう思っているのなら労働基準監督官もしくは相談員にお話下さい。 文書形式については(回答者:nekobouzu)さんの例を参考にしていただければよいと思います。 とりあえずは使用者側からまず第一に「解雇事由」を明確にしておくことです。 そしてその解雇が不当と思うのならば泣き寝入りは絶対にしないことです。 それからあなた自身がもっと労働関係法規(労働三法)をしっかりと勉強することです。社会人の基本です。 少々厳しいこと言ってごめんなさいね。

pochix7
質問者

お礼

労働基準監督署にはすでに話をしました。その上で請求できると言われたので。 質問は請求の方法です。 解雇理由をはっきりと教えて下さいと聞いたところ(曖昧に言われていたので) 「こんな理由じゃ普通の会社なら解雇されることはないけれど・・・会社の上層部とあなたの感情的な確執が原因。女性同士の感情のもつれはどうにもならないだろう、だからあなたが辞めたほうがいい。こんなつまらない会社にいるよりももっといいところに行ったほうが身のためだと思う」というわけの分からないものでした。私自身には感情的な確執があったとは思っていません。一方的に、なんの話し合いも無く言われたのでガーンと精神的にきたんです。

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