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離婚後の苗字

metalmanの回答

  • metalman
  • ベストアンサー率70% (21/30)
回答No.1

離婚されたのかどうか、明らかではありませんが、離婚後にいわゆる婚氏続称の手続をとった後は、旧姓に復することはできません。 離婚と同時に、婚姻前の姓に戻ります。したがって、前夫の姓を引き続き名乗る届出をするまでは旧姓だということになります。 もし、婚氏続称の手続をとる前に、この氏の変更手続をとると、元妻が前夫の姓、子供は母親の旧姓ということになってしまいます。 氏の変更手続は、相当長期間、対外的に希望の苗字を名乗り続けなければ家庭裁判所の許可がおりず、面倒です。 自分がどの姓を名乗りたいのか、子供はどうするべきか、よく考えてから選択する必要があると思います。

ss0204
質問者

お礼

ありがとうございます。 離婚はまだしていませんが、近々、事情によりやむを得ず離婚する予定です。性については、子供(15歳以上)と私の希望が合わない為、一応できるのかどうか質問しました。 もう一度、子供とよく話し合ってみます。 ありがとうございます。

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