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選挙公示後の個人演説会開催のお知らせについて

yoraの回答

  • yora
  • ベストアンサー率52% (49/94)
回答No.1

リンク先の「特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。」は、戸別訪問についての説明です。 「言い歩くこと」がだめなだけです。よく分かりにくい法律です。 告示後は、文書で案内しては、だめですが、口頭や電話であれば可です。投票依頼も告示後であればできます。

mattmo
質問者

お礼

ありがとうございます。 告示が近いので、急いで回覧を回すようにします。 とても助かりました。

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