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いたずらで特急電車を止めた場合の損害賠償

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  • walkingdic
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回答No.5

故意かどうかにかかわらず、法律上は「損害を与えた当人」に対して賠償請求する権利を鉄道会社は有しています。 自殺などの場合にもやはりそうなりますけど、一般的にはあまり請求せずに済ませることも多々あるようです。というのも、請求先はあくまで、自殺した当人です。 仮に遺族に対して請求しても、遺族は相続放棄すればその債務は相続せずにすみますから、その自殺した当人が沢山の資産をお持ちであれば、それでも請求するかもしれませんけど、実際には資産を沢山ある人が電車を飛び降りるということは普通はなくて、資産はめぼしいものがないことが普通なので、鉄道側でも、請求しても放棄されて終わるだけならはそもそも請求しないということも多々あるでしょう。 今回のような場合で鉄道会社がその損害を少年にするかどうかはなんともいえません。 親には直接的な損害賠償責任が生じるというものでもありません。 親の責任は監督義務なので、監督義務をきちんと果たしていないという部分があれば、親に対する責任も追及できますけど、直接的ではないのでなんともいえません。 あと損害額が今回どの程度なのかというのもあるでしょう。大幅にダイヤが乱れるような場合などだと損害額も大きくなるでしょうけど、そうでなければ意外と小額の損害しかないケースもあるでしょう。 なんにしても法律上は少年に賠償責任は生じるものの、それを追求するのかどうか、親の監督責任を追及するのかどうかなどは被害者である鉄道会社が判断して決めることになります。 請求がないという保証はありません。可能性としてはあります。 ちなみに個人賠償責任保険というものがあり、親の責任とされた分についてはこの保険が適用できます。親が子供をそそのかしてやらせるような故意がないのであれば、この保険が適用になります。故意のことについては適用できる法律はありませんが、親については故意でなければ適用できるということですね。

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