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セットバックの評価

セットバックにある宅地の評価はセットバックのないものとして評価した金額から、その宅地全体にしめるセットバック部分の金額の7割を控除して評価するとの記載があるんです。 なんで7割を控除するんでしょうか? おしえてください。

みんなの回答

noname#40982
noname#40982
回答No.2

質問の主旨は7割という割合の根拠でしょうか、それとも控除する理由でしょうか。 セットバックはその土地が2項道路に接しているという証拠。 つまり道路中心線から2m後退した線が道路と敷地との境界線と看做されます。 よって道路中心線から2m以内は敷地とは看做されず、その範囲内には建物も塀も作れない。 更に建ぺい率と容積率の計算上、この部分は敷地面積には参入されない。 つまり買っても事実上利用は出来ない。使えない土地を100%の価値で評価するのは公平ではない。 だから「評価」としては「控除」する。それがなぜ7割なのかは正直分かりません。 ただ何となく、借地権の底地割合に準じているのかなという気はします。 将来その道路が拡張される場合に対価を支払うケースを想定すると、 道路管理者はその部分の底地を買う形で話を進めるだろうと思うからです。

mickychan
質問者

お礼

ご回答たいへん有難うございました。 >質問の主旨は7割という割合の根拠でしょうか、それとも控除する理由でしょうか。 7割という割合の根拠です。

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  • binomati
  • ベストアンサー率16% (10/61)
回答No.1

初めて聞きました、市町村によってはセットバックが有料の(市町村で対価を支払う)ところと無償のところがあるようですが、通常では1000万の土地で50坪でしたら、セットバック後33坪になれば33坪が1000万円です、どこにそのような文面があるのか逆にお尋ねします

mickychan
質問者

お礼

ご回答たいへん有難うございます。 問題集の解説にありました。

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