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遺族年金と厚生年金
thorの回答
- thor
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怒る前に最低限の知識は身につけてください。 年金の種類を正しく表記していない。お母さんの年齢を書いていない。この2点をもって、(失礼ながら)あなたに基本的な知識が欠けていることが分かります。 ※walkingdicさんは、制度が変わったことをご存じないようで……。 現在、受給しているのが遺族厚生年金で、お母さんが65歳未満だとすると、65歳から老齢厚生年金が全額受けられます。 その上で、遺族厚生年金の水準(※)との差額が遺族厚生年金として支給されます。 ※「遺族厚生年金の金額」または「遺族厚生年金の金額の2/3と老齢厚生年金の1/2の合計」のどちらか多い方の金額 65歳未満に支払われる老齢厚生年金は、「特別支給の老齢厚生年金」といって、名前の通り特別なものです。 扱いが違います。
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