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退職後の傷病手当金について(社保加入1年未満)

就職しましたが、求人情報の業務内容とは全く違う部署に回され、パワハラとストレスで、うつ病、不眠症、拒食症を患い治療しています。2ヵ月後には会社が売却されますが、採用もしていただけると言う事です。しかし、そのストレスもあり自分では既に限界を感じており(以前からですが…)家族、担当医とも相談した所、「これ以上無理をするのはお勧めできません」と言われ、10月中に退職をし暫くは療養しようと考えています。 生活のために傷病手当金を受けたいのですが、今の会社に就職し、1年以上たちますが、6ヶ月間は試用期間だったため、社会保険は1年に満たないです。下記のような項目をサイトでみつけました。 うつ病で休業して退職する場合、傷病手当金を受給するためには、次の条件が必要です。 (1)在職中3日間以上続けて休業し、待機期間を満たした後に退職した場合は、被保険者の資格喪失後も継続して傷病手当金が支払われます。(1年以上継続して被保険者であったことが必要です) (2)1年以上継続して被保険者でなかった場合は、2ヶ月以上継続して被保険者であれば、自分で住所地を管轄する社会保険事務所(政府管掌健康保険の場合)または健康保険組合に「任意継続被保険者」の申請を退職日の翌日から20日以内にすることが必要です。任意継続被保険者になれば、保険料は自己負担分に合わせ、会社負担分も合わせて支払うことになりますが、支給事由に該当すれば、傷病手当金が支給されます。 私の場合、明らかに(2)ですが、会社には「精神疾患を患ったこと」は一切、報告していません。それでも退職してから「傷病手当金請求書」を担当医に書いてもらい、傷病手当金を受け取ることは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

平成19年4月1日から健康保険法の一部が変わり、任意継続被保険者であることを理由とした傷病手当金の支給が廃止されました。 ご照会の(1)は今も制度としてありますが、(2)は廃止です。 よって貴方様は、被保険者期間1年未満なら、退職後労務不能期間に対する傷病手当金はもらえません。 ただし、試用期間は保険に入っていなかったと言う事ですが、本来は試用期間も保険に入れなければならず、遡って保険料を納める必要はありますが、資格取得日を本来の試用期間初日に訂正してもらえれば、退職後も継続した傷病手当金の受給権が生じる可能性があります。

その他の回答 (1)

  • takuya1663
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回答No.1

こんばんは。 人事などで実務などを担当してきました。 ご存知のように任意継続は、ご質問の通り政府管掌保険など在職中は労使折半でしたが全額保険料を支払うことにより、「任意」に健康保険を利用することになりますので、今まで控除されたいた会社負担分及び介護保険など控除されていた人も同様に「全額」を支払うことで健康保険を継続するというものですが、最も注意しなければならないことは保険料を納付するのを一日でも遅れればその翌日から即資格喪失になることです。また、「全額支払い」という経済的な面も留意しなければいけないと思います。月額報酬の最高額が28万と上限があるので、通常は確か22,960円、介護保険に加入されている方は26,460円の上限があると思いますが、精神疾患ということであれば、場合によっては国民健康保険の方が保険料や疾患の性質により、医師の診断により国保では通院費が全額免除になる可能性もあります。 任意継続で全額保険料を納め傷病手当金制度を利用するか、または国民健康保険に加入して医師の診断で通院費の公費負担免除の制度を利用した方が良いのか、そのあたりを良くお考えの上、検討されることをお薦めします。 任意継続では上記に書いたように一日でも保険料納付期日により遅れるとただちに資格喪失となるので、病状からお察しするに、忘れたり、自分で納付できませんでした、というのは通用しないので、どちらにされるか市区町村の国民健康保険課等でご相談されることを強くお薦めします。 体調お察しします。回復されることお祈りします。

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