• 締切済み

転職での厚生年金の取り扱いのついて

私は、A社を9月15日付けで退職し、B社に18日に入社しました。 A社は先月16日~当月15日締めの25日払いで B社は当月1日~月末締めの翌月9日払いです。 この場合は、どうなるのでしょうか? 詳しくお教えいただけたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

 こんにちは。重複しません。漏れ(空白)もないですのでご心配なく。  厚生年金の保険料は月ごとに月単位の額で納めます。日割り計算はしません。そして、退職の月は保険料を払う必要はなく、入社の月は1か月分を払います。  したがって、8月の保険料はA社が、9月の保険料はB社が、それぞれ天引きして支払うことになります。以上は厚生年金保険法で決まっていますので間違いなし。  もっとも、ご質問のように会社には給料の締め日と支払日があり、ある月の保険料をどの月の給与から天引きするかまでは法律で強制していませんので、個々の会社の決まりに従います。  おそらく質問者さんの場合、8月の保険料はA社の最後の給料から引かれて、9月の保険料はB社の最初の給与から天引きされると思います。よくある質問なので、不審な点があったら会社の経理か総務に聞けば教えてくれます。

  • noutenki
  • ベストアンサー率79% (34/43)
回答No.2

厚生年金は、月の途中で資格を喪失した場合、その会社では支払いません。 喪失日は退職日の翌日になります。 例えば、A社を9月30日で退職した場合は喪失日が10月1日になるためA社で9月分の厚生年金を支払います。 9月29日で退職した場合は喪失日が9月30日となるためA社では9月分の厚生年金を支払いません。(健康保険料も同様) 資格取得時はたった1日でも支払う必要があります。 例えば、9月1日に入社した人も、9月30日に入社した人も その会社で9月分の厚生年金(健康保険料も同様)を支払います。 hakuba750さんの場合、A社では9月分の厚生年金をしはらいません。 B社で厚生年金の資格取得をしB社で支払います。 ただ、A社に入社したした日がもし16日から31日までで翌月25日に支払われた給与から、2か月分の厚生年金等が引かれていなければ、今回の給与から厚生年金等を控除されます。 また、B社でも9月分と10月分が10月9日の給与より控除されることもあります。 いずれにしろ、厚生年金を重複して支払うことはありません。 A社の最後の給与で控除されていたならば、念のため会社に 「この年金は何月分ですか」とたずねて下さい。 8月分なら当然控除されるべきものであり、9月分なら支払う必要はありません。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

重複しないかを聞きたいのでしょうか。 社員なんですか。 転職会社は、18日から末までということになる。 試用期間はないのでしょうか、その時の扱い方は会社の規則でどうなっているのでしょうか。 ひと月未満の場合、次月から引かれることが多いです、 その方が会社も都合がいいし、そのうえ、給料も満額ではないから引かれると困るのでは。 普通は、本人の了解を聞きに来ますけどね。 いずれにしても、給料明細を見ればわかること。

hakuba750
質問者

補足

dondoko4様ご返答ありがとうございます。 B社は試用期間がありますが、入社日で厚生年金or健康保険組合に加入しているとのことでした。 B社の説明では、おおよその月額給与があるか計算し、出しているとのことを聞きました。 私の聞きたいことは、重複しないかどうかを聞きたいです。 給料の締め日とか給料日がA社B社違うので気になりました。 わかりやすい回答をしていただけると大変助かります。

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